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自動車の保管場所の確保等に関する法律

自動車の保管場所の確保等に関する法律施行規則


(平成三年一月三十一日国家公安委員会規則第一号)
最終改正年月日:平成一七年一二月八日国家公安委員会規則第二一号

自動車の保管場所の確保等に関する法律(昭和三十七年法律第百四十五号)
の規定に基づき、自動車の保管場所の確保等に関する法律施行規則を次のように定める。


(保管場所の確保を証する書面の交付の申請の手続等)

第一条

 自動車の保管場所の確保等に関する法律施行令(昭和三十七年政令第三百

二十九号)第二条第一項の規定により自動車の保有者が行う自動車の保管場

所の確保等に関する法律(以下「法」という。)第四条第一項の書面の交付の申

請は、申請書二通(都道府県公安委員会規則で別段の定めをしたときは、一通

。第四条第一項及び第八条第二項において同じ。)を当該申請に係る場所の位

置を管轄する警察署長に提出して行うものとする。


2 前項の申請を行う場合において、申請書二通のうち一通(同項の規定による

別段の定めにより申請書一通を提出することとされる場合にあっては、当該申請

書)には、次に掲げる書面を添付しなければならない。
一 自動車の保有者が当該申請に係る場所を保管場所として使用する権原を有

することを疎明する書面

二 当該申請に係る使用の本拠の位置並びに当該申請に係る場所の付近の道

路及び目標となる地物を表示した当該申請に係る場所の所在図

三 当該申請に係る場所並びに当該申請に係る場所の周囲の建物、空地及び

道路を表示した配置図(当該申請に係る場所にあってはその平面の寸法、道路

にあってはその幅員を明記すること。)


3 前項の規定にかかわらず、当該申請に係る使用の本拠の位置が旧自動車(

当該申請者が保有者である自動車であって当該申請に係るもの以外のものをい

う。以下この項において同じ。)に係る使用の本拠の位置と同一であり、かつ、当

該申請に係る場所が当該旧自動車の保管場所とされているときは、当該申請に

係る申請書に当該旧自動車に表示されている保管場所標章に係る保管場所標

章番号を記載して、前項第二号に掲げる書面の添付を省略することができる。た

だし、警察署長は、当該申請に係る場所の付近の目標となる地物及びその位置

を知るため特に必要があると認めるときは、同号に掲げる書面の提出を求めるこ

とができる。


4 第一項の申請書及び法第四条第一項の書面の様式は、別記様式第一号の
とおりとする。

保管場所の確保を証する通知の申請の手続等)

第二条
 法第四条第一項ただし書の申請は、当該申請に係る場所の位置を管轄する

警察署長の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下この条において同

じ。)と当該申請を行う者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した

電子情報処理組織を使用して行うものとする。


2 前項の申請を行おうとする者は、前条第一項の申請書に記載すべき事項並

びに同条第二項第一号に掲げる書面に記載されている事項又はこれに記載す

べき事項及び同項第二号又は第三号に掲げる書面に記載すべき事項を、当該

申請を行う者の使用に係る電子計算機であって次の各号に掲げる機能のすべて

を備えたものから入力して、当該申請を行わなければならない。
一 警察署長が交付する電子計算機用ソフトウェアを用いてこの項本文に規定

する事項のすべてを当該警察署長が提供する様式に入力できる機能
二 警察署長が交付する電子計算機用ソフトウェアを用いて当該警察署長の使

用に係る電子計算機と通信できる機能


3 前条第三項の規定並びに行政手続等における情報通信の技術の利用に関

する法律の施行に伴う国家公安委員会の所管する関係法令に規定する対象手

続等を定める国家公安委員会規則(平成十五年国家公安委員会規則第六号。

以下この項及び第五条第二項において「規則」という。)第三条第三項及び第四

項の規定は第一項の申請について、行政手続等における情報通信の技術の利

用に関する法律(平成十四年法律第百五十一号。以下この項及び第五条第二

項において「情報通信技術利用法」という。)第三条第三項の規定は第一項の

規定により行われた申請の到達時期について、それぞれ準用する。この場合に

おいて、前条第三項中「前項の」とあるのは「第二条第二項の」と、「当該申請に

係る申請書に」とあるのは「当該申請を行う者の使用に係る電子計算機から」と

、「記載して、前項第二号に掲げる書面の添付」とあるのは「入力して、第一条第

二項第二号に掲げる書面に記載すべき事項の入力」と、「書面の提出」とあるの

は「書面に記載すべき事項の入力」と、規則第三条第四項中「国家公安委員会

が情報通信技術利用法第三条第一項」とあるのは「自動車の保管場所の確保

等に関する法律第四条第一項ただし書の申請に係る場所の位置を管轄する警

察署長が自動車の保管場所の確保等に関する法律施行規則第二条第一項」と

、「国家公安委員会の」とあるのは「当該警察署長の」と読み替えるものとする。

(届出の手続)

第三条
 法第五条、第七条第一項(法第十三条第四項及び附則第八項において準用

する場合を含む。)、第十三条第三項又は附則第七項の規定による届出は、別

記様式第二号の届出書を提出して行うものとする。


2 第一条第二項及び第三項本文の規定は、前項の届出について準用する。こ

の場合において、同条第三項中「保有者である」とあるのは「保有者であり、又

は保有者であった」と、「保管場所とされている」とあるのは「保管場所とされて

おり、又は当該届出の日前十五日以内に保管場所とされていた」と、「表示され

ている」とあるのは「表示されており、又は当該届出の日前十五日以内に表示さ

れていた」と読み替えるものとする。

(保管場所標章の交付の手続)

第四条
 法第六条第一項(法第七条第二項(法第十三条第四項及び附則第八項にお

いて準用する場合を含む。)、第十三条第四項及び附則第八項において準用す

る場合を含む。第六条において同じ。)の規定により保管場所標章を交付しよう

とする警察署長は、当該保管場所標章の交付を受けようとする者(法第四条第

一項ただし書の申請を行う者を除く。)に対し、申請書二通の提出を求めなけれ

ばならない。


2 前項の申請書の提出を受けた警察署長は、当該自動車の保有者に対し、当

該自動車に係る保管場所標章の交付に併せて、通知書を交付しなければならな

い。


3 第一項の申請書及び前項の通知書の様式は、別記様式第三号のとおりとす

る。


第五条
 法第四条第一項ただし書の申請に係る場所の位置を管轄する警察署長は、

当該申請を行う者に対し、当該申請に併せて法第六条第一項の保管場所標章

の交付の申請を求めなければならない。


2 第二条第一項及び第二項並びに規則第三条第三項及び第四項の規定は前

項の申請について、情報通信技術利用法第三条第三項の規定は前項の規定に

より求められた申請の到達時期について、それぞれ準用する。この場合におい

て、第二条第一項中「当該申請に係る場所の位置を管轄する」とあるのは「当該

申請を求めた」と、同条第二項中「前条第一項の申請書に記載すべき事項並び

に同条第二項第一号に掲げる書面に記載されている事項又はこれに記載すべ

き事項及び同項第二号又は第三号に掲げる書面に記載すべき事項」とあるのは

「第四条第一項の申請書に記載すべき事項」と、規則第三条第四項中「国家公

安委員会が情報通信技術利用法第三条第一項」とあるのは「第五条第一項の

申請を求めた警察署長が自動車の保管場所の確保等に関する法律施行規則

第五条第二項において読み替えて準用する第二条第一項」と、「国家公安委員

会の」とあるのは「当該警察署長の」と読み替えるものとする。


3 第一項の申請を求めた警察署長は、法第四条第一項ただし書に規定する通

知に係る自動車の保有者に対し、当該自動車に係る保管場所標章の交付に併

せて、通知書を交付しなければならない。


4 前項の通知書の様式は、別記様式第四号のとおりとする。

(保管場所標章の様式)

第六条
 法第六条第一項の国家公安委員会規則で定める様式は、別記様式第五号の

とおりとする。

(保管場所標章の表示の方法)

第七条
 
法第六条第二項(法第七条第二項(法第十三条第四項及び附則第八項にお

いて準用する場合を含む。)、第十三条第四項及び附則第八項において準用す

る場合を含む。)の規定による保管場所標章の表示は、当該保管場所標章を当

該自動車の後面ガラスに、当該保管場所標章に表示された事項が後方から見

やすいようにはり付けることにより行わなければならない。ただし、当該自動車に

後面ガラスがない場合、当該自動車の後面ガラスにはり付けた場合において保

管場所標章に表示された事項を後方から見ることが困難であるときその他保管

場所標章を当該自動車の後面ガラスにはり付けることが適当と認められない場

合にあっては、当該自動車の車体の左側面に保管場所標章に表示された事項

が見やすいようにはり付けることにより行わなければならない。

(保管場所標章の再交付)

第八条
 法第六条第三項(法第七条第二項(法第十三条第四項及び附則第八項にお

いて準用する場合を含む。)、第十三条第四項及び附則第八項において準用す

る場合を含む。以下この条において同じ。)の国家公安委員会規則で定める場

合は、次のとおりとする。


一 当該自動車の保管場所標章がはり付けられた後面ガラス又は車体の左側

面の部分が取り除かれた場合


二 保管場所標章のはり付けが不完全になった場合


三 前二号に掲げるもののほか、再交付を受けることについて正当な理由があ

ると認められる場合


2 法第六条第三項の規定による保管場所標章の再交付の申請は、申請書二

通を提出して行うものとする。


3 第四条第二項の規定は、前項の規定により保管場所標章の再交付の申請を

受けた警察署長について準用する。この場合において、第四条第二項中「当該

自動車の」とあるのは「当該保管場所標章の再交付を受けることとなる者が当該

申請に係る自動車の保有者であることを確認した上、当該自動車の」と読み替

えるものとする。


4 第二項の申請書及び前項において準用する第四条第二項の通知書の様式

は、別記様式第六号のとおりとする。

(運行供用制限命令に係る文書の記載事項)

第九条
 
法第九条第二項の国家公安委員会規則で定める事項は、次のとおりとする。

一 法第九条第一項の規定による都道府県公安委員会(以下「公安委員会」と

いう。)の命令(以下この条において「運行供用制限命令」という。)の年月日

二 運行供用制限命令を受けた自動車の保有者の氏名(法人にあっては、その

名称及び代表者の氏名)及び住所

三 運行供用制限命令に係る自動車の使用の本拠の位置

四 運行供用制限命令に係る自動車の番号標の番号

五 運行供用制限命令の理由

(運行供用制限命令に係る標章の様式)

第十条

 法第九条第二項の国家公安委員会規則で定める様式は、別記様式第七号の

とおりとする。

(運行供用制限命令に係る自動車の保管場所確保の申告の手続)

第十一条

 法第九条第三項の規定による申告は、別記様式第八号の申告書を提出して

行うものとする。

(聴聞の手続)

第十二条
 
法第十条第二項の規定による公示は、公安委員会の掲示板に掲示して行うも

のとする。


附則

 この規則は、自動車の保管場所の確保等に関する法律の一部を改正する法

律(平成二年法律第七十四号)の施行の日(平成三年七月一日)から施行する。

附則 (平成一二年三月一七日国家公安委員会規則第六号)

 この規則は、平成十二年三月三十一日から施行する。

附則 (平成一三年一二月一三日国家公安委員会規則第一五号)

 この規則は、公布の日から施行する。

附則 (平成一七年一二月八日国家公安委員会規則第二一号)

 この規則は、自動車関係手続における電子情報処理組織の活用のための道

路運送車両法等の一部を改正する法律(平成十六年法律第五十五号)の施行

の日(平成十七年十二月二十六日)から施行する。

別記様式第1号(第1条関係)
別記様式第2号(第3条関係)
別記様式第3号(第4条関係)
別記様式第4号(第5条関係)
別記様式第5号(第6条関係)
別記様式第6号(第8条関係)
別記様式第7号(第10条関係)
別記様式第8号(第11条関係)

道路運送車両法(車両法)

道路運送車両法

(昭和二十六年六月一日法律第百八十五号)
最終改正:平成二〇年四月三〇日法律第二一号


(最終改正までの未施行法令)
平成十八年五月十九日法律第四十号 (一部未施行)

平成十八年六月二日法律第五十号 (未施行)

平成二十年四月三十日法律第二十一号 (未施行)

  
 第一章 総則(第一条―第三条)
 第二章 自動車の登録等(第四条―第三十九条)
 第三章 道路運送車両の保安基準(第四十条―第四十六条)
 第四章 道路運送車両の点検及び整備(第四十七条―第五十七条の二)
 第五章 道路運送車両の検査等(第五十八条―第七十六条)
 第五章の二 軽自動車検査協会
第一節 総則(第七十六条の二―第七十六条の八)
第二節 設立(第七十六条の九―第七十六条の十四)  第三節 管理(第七十六条の十五―第七十六条の二十六)
第四節 業務(第七十六条の二十七―第七十六条の三十二)
第五節 財務及び会計(第七十六条の三十三―第七十六条の三十八)
第六節 監督(第七十六条の三十九・第七十六条の四十)
第七節 解散(第七十六条の四十一)
第六章 自動車の整備事業(第七十七条―第九十六条)
第六章の二 登録情報処理機関(第九十六条の二―第九十六条の十四)
第六章の三 登録情報提供機関(第九十六条の十五―第九十六条の十九)
第七章 雑則(第九十七条―第百五条の二)
第八章 罰則(第百六条―第百十三条)

 附則

第一章 総則

(この法律の目的)

第一条  この法律は、道路運送車両に関し、所有権についての公証等を行い、並びに安全性の確保及び公害の防止その他の環境の保全並びに整備についての技術の向上を図り、併せて自動車の整備事業の健全な発達に資することにより、公共の福祉を増進することを目的とする。

(定義)

第二条  この法律で「道路運送車両」とは、自動車、原動機付自転車及び軽車両をいう。
2  この法律で「自動車」とは、原動機により陸上を移動させることを目的として製作した用具で軌条若しくは架線を用いないもの又はこれにより牽引して陸上を移動させることを目的として製作した用具であつて、次項に規定する原動機付自転車以外のものをいう。
3  この法律で「原動機付自転車」とは、国土交通省令で定める総排気量又は定格出力を有する原動機により陸上を移動させることを目的として製作した用具で軌条若しくは架線を用いないもの又はこれにより牽引して陸上を移動させることを目的として製作した用具をいう。
4  この法律で「軽車両」とは、人力若しくは畜力により陸上を移動させることを目的として製作した用具で軌条若しくは架線を用いないもの又はこれにより牽引して陸上を移動させることを目的として製作した用具であつて、政令で定めるものをいう。
5  この法律で「運行」とは、人又は物品を運送するとしないとにかかわらず、道路運送車両を当該装置の用い方に従い用いること(道路以外の場所のみにおいて用いることを除く。)をいう。
6  この法律で「道路」とは、道路法 (昭和二十七年法律第百八十号)による道路、道路運送法 (昭和二十六年法律第百八十三号)による自動車道及びその他の一般交通の用に供する場所をいう。
7  この法律で「自動車運送事業」とは、道路運送法 による自動車運送事業(貨物軽自動車運送事業を除く。)をいい、「自動車運送事業者」とは、自動車運送事業を経営する者をいう。
8  この法律で「使用済自動車」とは、使用済自動車の再資源化等に関する法律 (平成十四年法律第八十七号)による使用済自動車をいう。

(自動車の種別)

第三条  この法律に規定する普通自動車、小型自動車、軽自動車、大型特殊自動車及び小型特殊自動車の別は、自動車の大きさ及び構造並びに原動機の種類及び総排気量又は定格出力を基準として国土交通省令で定める。

第二章 自動車の登録等

(登録の一般的効力)

第四条  自動車(軽自動車、小型特殊自動車及び二輪の小型自動車を除く。以下第二十九条から第三十二条までを除き本章において同じ。)は、自動車登録ファイルに登録を受けたものでなければ、これを運行の用に供してはならない。

第五条  登録を受けた自動車の所有権の得喪は、登録を受けなければ、第三者に対抗することができない。
2  前項の規定は、自動車抵当法 (昭和二十六年法律第百八十七号)第二条 但書に規定する大型特殊自動車については、適用しない。

(自動車登録ファイル等)

第六条  自動車の自動車登録ファイルへの登録は、政令で定めるところにより、電子情報処理組織によつて行なう。

2  自動車登録ファイル及び前項の電子情報処理組織は、国土交通大臣が管理する。

(新規登録の申請)

第七条  登録を受けていない自動車の登録(以下「新規登録」という。)を受けようとする場合には、その所有者は、国土交通大臣に対し、次に掲げる事項を記載した申請書に、国土交通省令で定める区分により、第三十三条に規定する譲渡証明書、第十五条の二第五項、第十六条第二項若しくは第八項の一時抹消登録証明書、輸入の事実を証明する書面又は当該自動車の所有権を証明するに足るその他の書面を添えて提出し、かつ、当該自動車を提示しなければならない。

一  車名及び型式
二  車台番号(車台の型式についての表示を含む。以下同じ。)
三  原動機の型式
四  所有者の氏名又は名称及び住所
五  使用の本拠の位置
六  取得の原因
2  国土交通大臣は、前項の申請をする者に対し、同項に規定するもののほか、車台番号又は原動機の型式の打刻に関する証明書その他必要な書面の提出を求めることができる。
3  第一項の申請をする場合において、次の各号に掲げる自動車にあつては、それぞれ当該各号に掲げる書面の提出をもつて当該自動車の提示に代えることができる。
一  第七十一条第二項の規定による有効な自動車予備検査証の交付を受けている自動車 自動車予備検査証
二  第七十五条第一項の規定によりその型式について指定を受けた自動車 同条第四項の規定による完成検査終了証(発行後国土交通省令で定める期間を経過しないものに限る。次項第二号において同じ。)
三  第十六条第一項の申請に基づく一時抹消登録を受けた後に第九十四条の五第一項の規定による有効な保安基準適合証の交付を受けている乗用自動車(人の運送の用に供する自動車のうち、国土交通省令で定めるもの以外のものをいう。同条第七項において同じ。) 第十六条第二項の一時抹消登録証明書及び保安基準適合証
四  第七十一条の二第一項の規定による有効な限定自動車検査証の交付を受けた後に第九十四条の五の二第一項の規定による有効な限定保安基準適合証の交付を受けている自動車 限定自動車検査証及び限定保安基準適合証
4  第一項の申請をする者は、次の各号に掲げる規定によりそれぞれ当該各号に掲げる規定に規定する事項が第九十六条の二から第九十六条の四までの規定により国土交通大臣の登録を受けた者(以下「登録情報処理機関」という。)に提供されたときは、国土交通省令で定めるところにより、同項の申請書にその旨を記載することをもつてそれぞれ当該各号に掲げる書面の提出に代えることができる。
一  第三十三条第四項 譲渡証明書
二  第七十五条第五項 完成検査終了証
三  第九十四条の五第二項 保安基準適合証
四  第九十四条の五の二第二項において準用する第九十四条の五第二項 限定保安基準適合証
5  前項の規定により同項各号に掲げる規定に規定する事項が登録情報処理機関に提供されたことが第一項の申請書に記載されたときは、国土交通大臣は、登録情報処理機関に対し、国土交通省令で定めるところにより、必要な事項を照会するものとする。
6  第一項の申請は、新規検査の申請又は第七十一条第四項の交付の申請と同時にしなければならない。

(新規登録の基準)

第八条  国土交通大臣は、前条の申請書を受理したときは、次の各号に該当する場合を除き、新規登録をしなければならない。
一  申請者が当該自動車の所有権を有するものと認められないとき。
二  当該自動車が新規検査を受け、保安基準に適合すると認められたもの又は有効な自動車予備検査証の交付を受けているものでないとき。
三  当該自動車に打刻されている車台番号及び原動機の型式(前条第三項各号に掲げる書面の提出をもつて当該自動車の提示に代えた場合には、当該書面に記載されている車台番号及び原動機の型式)が申請書及び自動車検査証に記載されている車台番号及び原動機の型式と同一でないとき。
四  その他その申請に係る事項に虚偽があると認めるとき。

(新規登録事項)

第九条  新規登録は、自動車登録ファイルに第七条第一項第一号から第五号までに掲げる事項及び新規登録の年月日を登録し、かつ、国土交通省令で定める基準により自動車登録番号を定め、これを自動車登録ファイルに登録することによつて行う。

(登録事項の通知)

第十条  国土交通大臣は、新規登録をしたときは、申請者に対し、登録事項を書面により通知しなければならない。

(自動車登録番号標の封印等)

第十一条  自動車の所有者は、前条の規定により自動車登録番号の通知を受けたときは、当該番号を記載した自動車登録番号標を国土交通大臣又は第二十五条の自動車登録番号標交付代行者から交付を受け、国土交通省令で定めるところによりこれを当該自動車に取り付けた上、国土交通大臣(政令で定める離島にあつては、国土交通大臣又は政令で定める市町村の長。以下この条において同じ。)又は第二十八条の三第一項の規定による委託を受けた者(以下この条において「封印取付受託者」という。)の行う封印の取付けを受けなければならない。

2  前項の規定は、自動車登録番号標が滅失し、き損し、若しくは第三十九条第二項の規定に基づく国土交通省令で定める様式に適合しなくなり、又はこれに記載された自動車登録番号の識別が困難となつた場合について準用する。この場合において必要となる自動車登録番号標又は封印の取り外しは、国土交通大臣又は封印取付受託者が行うものとする。
3  自動車の所有者は、当該自動車に係る自動車登録番号標に取り付けられた封印が滅失し、又はき損したとき(次項ただし書の国土交通省令で定めるやむを得ない事由に該当して取り外したときを除く。)は、国土交通大臣又は封印取付受託者の行う封印の取付けを受けなければならない。
4  何人も、国土交通大臣若しくは封印取付受託者が取付けをした封印又はこれらの者が封印の取付けをした自動車登録番号標は、これを取り外してはならない。ただし、整備のため特に必要があるときその他の国土交通省令で定めるやむを得ない事由に該当するときは、この限りでない。
5  前項ただし書の場合において、当該自動車の所有者は、同項ただし書の国土交通省令で定めるやむを得ない事由に該当しなくなつたときは、封印のみを取り外した場合にあつては国土交通大臣又は封印取付受託者の行う封印の取付けを受け、封印の取付けをした自動車登録番号標を取り外した場合にあつては国土交通省令で定めるところにより当該自動車登録番号標を当該自動車に取り付けた上で国土交通大臣又は封印取付受託者の行う封印の取付けを受けなければならない。

(変更登録)

第十二条  自動車の所有者は、登録されている型式、車台番号、原動機の型式、所有者の氏名若しくは名称若しくは住所又は使用の本拠の位置に変更があつたときは、その事由があつた日から十五日以内に、国土交通大臣の行う変更登録の申請をしなければならない。ただし、次条の規定による移転登録又は第十五条の規定による永久抹消登録の申請をすべき場合は、この限りでない。

2  前項の申請をすべき事由により第六十七条第一項の規定による自動車検査証の記入の申請をすべきときは、これらの申請は、同時にしなければならない。
3  第一項の変更登録のうち、車台番号又は原動機の型式の変更に係るものについては、第八条(第三号及び第四号に係る部分に限る。)の規定を、その他の変更に係るものについては、同条(第四号に係る部分に限る。)の規定を準用する。
4  第十条の規定は、変更登録をした場合について準用する。

(移転登録)

第十三条  新規登録を受けた自動車(以下「登録自動車」という。)について所有者の変更があつたときは、新所有者は、その事由があつた日から十五日以内に、国土交通大臣の行う移転登録の申請をしなければならない。

2  国土交通大臣は、前項の申請を受理したときは、第八条第一号若しくは第四号に該当する場合又は当該自動車に係る自動車検査証が有効なものでない場合を除き、移転登録をしなければならない。
3  前条第二項の規定は、第一項の申請について準用する。
4  第十条の規定は、移転登録をした場合について準用する。

(自動車登録番号の変更) 

第十四条  国土交通大臣は、前二条の申請があつた場合その他の場合において、登録自動車についてその自動車登録番号が第九条の国土交通省令で定める基準に適合しなくなつたと認めるときは、その自動車登録番号を変更するものとする。

2  第九条、第十条及び第十一条第一項の規定は、前項の規定による自動車登録番号の変更について準用する。

(永久抹消登録)

第十五条  登録自動車の所有者は、次に掲げる場合には、その事由があつた日(当該事由が使用済自動車の解体である場合にあつては、使用済自動車の再資源化等に関する法律 による情報管理センター(以下単に「情報管理センター」という。)に当該自動車が同法 の規定に基づき適正に解体された旨の報告がされたことを証する記録として政令で定める記録(以下「解体報告記録」という。)がなされたことを知つた日)から十五日以内に、永久抹消登録の申請をしなければならない。

一  登録自動車が滅失し、解体し(整備又は改造のために解体する場合を除く。)、又は自動車の用途を廃止したとき。
二  当該自動車の車台が当該自動車の新規登録の際存したものでなくなつたとき。
2  引取業者(使用済自動車の再資源化等に関する法律 による引取業者をいう。第百条第一項第三号において同じ。)は、同法 の規定に基づきその取扱いに係る登録自動車の解体報告記録がなされたことを確認し、これを確認したときは、自らが当該自動車の所有者である場合を除き、その旨を当該自動車の所有者に通知するものとする。
3  登録自動車の所有者は、使用済自動車の解体に係る第一項の申請をするときは、同項の解体報告記録がなされた日及び車台番号その他の当該解体報告記録が当該自動車に係るものであることを特定するために必要な事項として国土交通省令で定める事項を明らかにしなければならない。
4  第一項の場合において、登録自動車の所有者が永久抹消登録の申請をしないときは、国土交通大臣は、その定める七日以上の期間内において、これをなすべきことを催告しなければならない。
5  国土交通大臣は、前項の催告をした場合において、登録自動車の所有者が正当な理由がないのに永久抹消登録の申請をしないときは、永久抹消登録をし、その旨を所有者に通知しなければならない。

(輸出抹消登録)

第十五条の二  登録自動車(国土交通省令で定めるものを除く。)の所有者は、その自動車を輸出しようとするときは、当該輸出の予定日から国土交通省令で定める期間さかのぼつた日から当該輸出をする時までの間に、輸出抹消仮登録の申請をし、かつ、次項の規定による輸出抹消仮登録証明書の交付を受けなければならない。ただし、その自動車を一時的に輸出した後に本邦に再輸入することが見込まれる場合であつて輸出抹消仮登録を受けさせる必要性に乏しいものとして国土交通省令で定めるものに該当する場合には、国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。

2  国土交通大臣は、前項の申請に基づき輸出抹消仮登録をしたときは、申請者に対し、当該自動車について輸出が予定されている旨が記載され、かつ、当該輸出の予定日までを有効期間とする輸出抹消仮登録証明書を交付するものとする。
3  国土交通大臣は、第一項の申請に基づき輸出抹消仮登録をしたときは、税関長に対し、当該自動車の輸出の予定日が経過した後速やかに、前項に規定する輸出抹消仮登録証明書の具備について関税法 (昭和二十九年法律第六十一号)第七十条第二項 の確認をしたことその他当該自動車の輸出の事実を確認するために必要な照会をしなければならない。この場合において、国土交通大臣は、当該自動車の輸出の事実を確認したときは、輸出抹消登録をするものとする。
4  第二項の規定により交付を受けた輸出抹消仮登録証明書に係る自動車が輸出されることなく当該輸出抹消仮登録証明書の有効期間が満了したときは、当該自動車の所有者は、当該有効期間が満了した日から十五日以内に、国土交通大臣に当該輸出抹消仮登録証明書を返納しなければならない。
5  国土交通大臣は、前項の規定その他の事由により輸出抹消仮登録証明書の返納を受けたときは、次条第一項の規定による一時抹消登録の申請があつたものとみなして一時抹消登録をし、当該自動車の所有者に対し、一時抹消登録証明書を交付するものとする。

(一時抹消登録)

第十六条  登録自動車の所有者は、前二条に規定する場合を除くほか、その自動車を運行の用に供することをやめたときは、一時抹消登録の申請をすることができる。
2  国土交通大臣は、前項の申請に基づき一時抹消登録をしたときは、申請者に対し、一時抹消登録証明書を交付するものとする。
3  一時抹消登録を受けた自動車(国土交通省令で定めるものを除く。)の所有者は、次に掲げる場合には、その事由があつた日(当該事由が使用済自動車の解体である場合にあつては、解体報告記録がなされたことを知つた日)から十五日以内に、国土交通省令で定めるところにより、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。
一 当該自動車が滅失し、解体し(整備又は改造のために解体する場合を除く。)、又は自動車の用途を廃止したとき。
二 当該自動車の車台が当該自動車の新規登録の際存したものでなくなつたとき。
4  第十五条第二項及び第三項の規定は、使用済自動車の解体に係る前項の規定による届出をする場合について準用する。この場合において、これらの規定中「登録自動車」とあるのは、「一時抹消登録を受けた自動車」と読み替えるものとする。
5  一時抹消登録を受けた自動車(国土交通省令で定めるものを除く。)の所有者は、その自動車を輸出しようとするときは、当該輸出の予定日から国土交通省令で定める期間さかのぼつた日から当該輸出をする時までの間に、国土交通省令で定めるところにより、国土交通大臣にその旨の届出をし、かつ、次項の規定による輸出予定届出証明書の交付を受けなければならない。この場合においては、国土交通大臣に当該自動車に係る一時抹消登録証明書を返納しなければならない。
6  国土交通大臣は、前項の規定による届出があつたときは、当該届出をした者に対し、当該自動車について輸出が予定されている旨が記載され、かつ、当該輸出の予定日までを有効期間とする輸出予定届出証明書を交付するものとする。
7  前条第三項及び第四項の規定は、一時抹消登録を受けた自動車の輸出に係る第五項の規定による届出があつた場合について準用する。この場合において、同条第三項中「輸出抹消仮登録証明書」とあるのは「輸出予定届出証明書」と、「輸出抹消登録を」とあるのは「その旨を自動車登録ファイルに記録」と、同条第四項中「第二項」とあるのは「第十六条第六項」と、「輸出抹消仮登録証明書」とあるのは「輸出予定届出証明書」と読み替えるものとする。
8  国土交通大臣は、前項において準用する前条第四項の規定その他の事由により輸出予定届出証明書の返納を受けたときは、その旨を自動車登録ファイルに記録するとともに、当該自動車の所有者に対し、一時抹消登録証明書を交付するものとする。

(届出記録)

第十七条  国土交通大臣は、第十五条の二第一項ただし書又は前条第三項若しくは第五項の規定による届出があつたときは、その旨を、政令で定めるところにより、第六条第一項の電子情報処理組織によつて、自動車登録ファイルに記録するものとする。

(自動車登録ファイルの正確な記録を確保するための措置)

第十八条  国土交通大臣は、一時抹消登録をした自動車について、国土交通省令で定める期間が経過してもなお第十六条第三項又は第五項の規定による届出がなされないことその他の事情から判断して、当該自動車の所有者が正当な理由がなくてこれらの規定に違反しており、又は違反するおそれがあると認めるときは、これらの規定による届出をなすべき旨の催告その他の当該自動車に係る自動車登録ファイルの正確な記録を確保するために必要と認められる措置を講ずることができる。

2  一時抹消登録を受けた自動車について所有者の変更があつたときは、旧所有者は、次項の規定により当該所有者の変更について自動車登録ファイルに記録がなされた場合その他の国土交通省令で定める場合を除き、当該所有者の変更があつた旨を証明することができる契約書その他の資料を作成し、又は取得して、これを国土交通省令で定める期間保存し、国土交通大臣から求められたときは、これを提示し、又は提出しなければならない。
3  一時抹消登録を受けた自動車について所有者の変更があつたときは、新所有者は、政令で定めるところにより、当該所有者の変更について自動車登録ファイルに記録を受けることができる。

(自動車登録番号標等の表示の義務)

第十九条  自動車は、国土交通省令で定めるところにより、第十一条第一項(同条第二項及び第十四条第二項において準用する場合を含む。)の規定により国土交通大臣又は第二十五条の自動車登録番号標交付代行者から交付を受けた自動車登録番号標及びこれに記載された自動車登録番号を見やすいように表示しなければ、運行の用に供してはならない。

(自動車登録番号標の廃棄等)

第二十条  登録自動車の所有者は、次の各号のいずれかに該当するときは、遅滞なく、当該自動車登録番号標及び封印を取り外し、国土交通省令で定める方法により、これを破壊し、若しくは廃棄し、又は国土交通大臣若しくは第二十五条の自動車登録番号標交付代行者に返納しなければならない。

一  第十四条第二項において準用する第十条の規定により自動車登録番号の通知を受けたとき。
二  第十五条第一項の申請に基づく永久抹消登録、第十五条の二第一項の申請に基づく輸出抹消仮登録又は第十六条第一項の申請に基づく一時抹消登録を受けたとき。
三  第十五条第五項の規定により永久抹消登録のあつた旨の通知を受けたとき。
2  登録自動車の所有者は、当該自動車の使用者が第六十九条第二項の規定により自動車検査証を返納したときは、遅滞なく、当該自動車登録番号標及び封印を取りはずし、自動車登録番号標について国土交通大臣の領置を受けなければならない。
3  前項の自動車の使用者が第六十九条第三項の規定により自動車検査証の返付を受けたときは、国土交通大臣は、遅滞なく、領置をした自動車登録番号標を返付しなければならない。
4  前項の自動車登録番号標の返付を受けた者は、国土交通省令で定めるところにより当該自動車登録番号標を当該自動車に取り付け、国土交通大臣の行う封印の取付けを受けなければならない。

(自動車登録ファイルの記録等の保存)

第二十一条  永久抹消登録、輸出抹消登録又は一時抹消登録をした自動車に係る自動車登録ファイルの記録は、それぞれ、永久抹消登録にあつては当該永久抹消登録をした日、輸出抹消登録にあつては当該輸出抹消登録をした日、一時抹消登録にあつては第十六条第三項の規定による届出に係る第十七条の規定による記録をした日又は第十六条第七項において準用する第十五条の二第三項後段の規定による記録をした日から五年間保存しなければならない。

2  自動車の登録に係る申請書及び添附書類は、当該申請書を受理した日から五年間保存しなければならない。

 (登録事項等証明書等)

第二十二条  何人も、国土交通大臣に対し、登録事項その他の自動車登録ファイルに記録されている事項を証明した書面(以下「登録事項等証明書」という。)の交付を請求することができる。

2  前項の規定により登録事項等証明書の交付を請求する者は、国土交通省令で定めるところにより、第百二条第一項の規定による手数料のほか送付に要する費用を納付して、その送付を請求することができる。
3  第九十六条の十五から第九十六条の十七までの規定により国土交通大臣の登録を受けた者(以下「登録情報提供機関」という。)は、登録事項その他の自動車登録ファイルに記録されている情報(以下「登録情報」という。)の電気通信回線による提供を受けようとする者の委託を受けて、その者に対し、国土交通大臣から提供を受けた登録情報を電気通信回線を使用して送信する業務(以下「情報提供業務」という。)を行うため、国土交通大臣に対し、当該委託に係る登録情報の提供を電気通信回線を使用して請求することができる。
4  国土交通大臣又は登録情報提供機関は、第一項の規定による請求をする者又は前項の委託をする者について、国土交通省令で定める方法により本人であることの確認を行うものとする。
5  第一項及び第三項の規定による請求は、請求の事由又は請求に係る委託の事由その他国土交通省令で定める事項を明らかにしてしなければならない。ただし、自動車の所有者が当該自動車について第一項の規定による請求をする場合その他の国土交通省令で定める場合は、この限りでない。
6  国土交通大臣は、第一項の規定による請求若しくは第三項の委託が不当な目的によることが明らかなとき又は第一項の登録事項等証明書の交付若しくは第三項の登録情報の提供により知り得た事項が不当な目的に使用されるおそれがあることその他の第一項又は第三項の規定による請求を拒むに足りる相当な理由があると認めるときは、当該請求を拒むことができる。

(自動車登録ファイルの登録の回復)

第二十三条  自動車登録ファイルの記録の全部又は一部が滅失した場合における登録の回復に関して必要な事項は、政令で定める。

(自動車登録官)

第二十四条  国土交通大臣は、国土交通省の職員のうちから自動車登録官を任命し、本章に規定する登録に関する事務を執行させるものとする。

2  自動車登録官の任命、服務及び研修について必要な事項は、国家公務員法 (昭和二十二年法律第百二十号)及びこれに基く人事院規則による外、国土交通省令で定める。

(自動車登録番号標交付代行者)

第二十五条  自動車登録番号標を登録自動車の所有者に交付する業を行おうとする者は、事業場ごとに、国土交通大臣の指定を受けなければならない。
2  前項の指定には、条件又は期限を附し、及びこれを変更することができる。
3  前項の条件又は期限は、第一項の規定により指定を受けた者(以下「自動車登録番号標交付代行者」という。)が行なう自動車登録番号標の交付が適切に行なわれるために必要とする最小限度のものに限り、かつ、当該自動車登録番号標交付代行者に不当な義務を課することとならないものでなければならない。

(禁止行為等)

第二十六条  自動車登録番号標交付代行者は、左の各号に掲げる行為をしてはならない。

一  第十一条第一項(同条第二項及び第十四条第二項において準用する場合を含む。)の規定により自動車登録番号標の交付を受けなければならない者の請求がある場合において、災害その他やむを得ない事由がないのに自動車登録番号標を交付しないこと。
二  前号の者以外の者に自動車登録番号標を交付すること。
2  国土交通大臣は、自動車登録番号標交付代行者がこの法律若しくはこの法律に基く命令又はこれらに基く処分に違反したときは、三箇月以内において期間を定めてその事業の停止を命じ、又はその指定を取り消すことができる。

(自動車登録番号標の交付手数料)

第二十七条  自動車登録番号標交付代行者は、自動車登録番号標の交付につき収受する手数料については、国土交通大臣の認可を受けなければならない。

2  国土交通大臣は、前項の認可をしようとするときは、自動車登録番号標の交付に要する実費を考慮して、これをしなければならない。
3  自動車登録番号標交付代行者は、第一項の手数料について、事業場において公衆の見易いように掲示しなければならない。

(標識)

第二十八条  自動車登録番号標交付代行者は、事業場において、公衆の見易いように、国土交通省令で定める様式の標識を掲げなければならない。

2  自動車登録番号標交付代行者以外の者は、前項の標識又はこれに類似する標識を掲げてはならない。

(遵守事項)

第二十八条の二  この法律に規定するもののほか、自動車登録番号標の管理の方法、事業場に掲示すべき事項その他自動車登録番号標の適正な交付の確保のために自動車登録番号標交付代行者の遵守すべき事項は、国土交通省令で定める。

2  国土交通大臣は、自動車登録番号標交付代行者が前項の国土交通省令で定める事項を遵守していないため自動車登録番号標の適正な交付が確保されていないと認めるときは、当該自動車登録番号標交付代行者に対し、自動車登録番号標の管理の方法の改善その他その是正のために必要な措置を講ずべきことを命ずることができる。

(封印の取付けの委託)

第二十八条の三  国土交通大臣は、登録自動車に取り付けた自動車登録番号標への封印の取付けを国土交通省令で定める要件を備える者に委託することができる。

2  第二十六条第一項、第二十八条第一項及び前条第一項の規定は、前項の規定による封印の取付けの委託を受けた者について準用する。この場合において、これらの規定中「自動車登録番号標交付代行者」とあるのは「第二十八条の三第一項の規定による封印の取付けの委託を受けた者」と、「の規定」とあるのは「、第三項及び第五項の規定」と、「自動車登録番号標」とあるのは「封印」と、「交付」とあるのは「取付け」と読み替えるものとする。

(車台番号等の打刻)

第二十九条  自動車の製作を業とする者、自動車の車台又は原動機の製作を業とする者及び国土交通大臣が指定した者以外の者は、自動車の車台番号又は原動機の型式を打刻してはならない。

2  自動車の製作を業とする者、自動車の車台又は原動機の製作を業とする者及び前項の指定を受けた者が自動車の車台番号又は原動機の型式を打刻しようとするときは、その様式その他の国土交通省令で定める事項についてあらかじめ国土交通大臣に届け出て、その届け出たところに従い、これをしなければならない。
3  国土交通大臣は、前項の届出に係る事項が適当でないと認めるときは、その変更を命ずることができる。

(輸入自動車等の打刻の届出)

第三十条  自動車又はその部分の輸入を業とする者は、自動車又は自動車の車台若しくは原動機を輸入したときは、その都度その車台番号及び原動機の型式の様式その他の国土交通省令で定める事項を輸入の日から二十日以内に国土交通大臣に届け出なければならない。

2  前項の者が、その輸入しようとする自動車又は自動車の車台若しくは原動機の車台番号又は原動機の型式に係る前条第二項の国土交通省令で定める事項について、その事実を証明するに足りる当該自動車又は自動車の車台若しくは原動機の製作者の書面を添えて、国土交通大臣に届け出たときは、前項の規定による届出はしなくてもよい。

(打刻の塗まつ等の禁止)

第三十一条  何人も、自動車の車台番号又は原動機の型式の打刻を塗まつし、その他車台番号又は原動機の型式の識別を困難にするような行為をしてはならない。但し、整備のため特に必要な場合その他やむを得ない場合において、国土交通大臣の許可を受けたとき、又は次条の規定による命令を受けたときは、この限りでない。

(職権による打刻等)

第三十二条  国土交通大臣は、自動車が左の各号の一に該当するときは、その所有者に対し、車台番号若しくは原動機の型式の打刻を受け、若しくはその打刻を塗まつすべきことを命じ、又は自ら車台番号若しくは原動機の型式の打刻を塗まつし、若しくは打刻をすることができる。

一  車台番号又は原動機の型式の打刻を有しないとき。

二  当該自動車の車台番号又は原動機の型式の打刻が他の自動車の車台番号又は原動機の型式の打刻と類似のものであるとき。

三  当該自動車の車台番号又は原動機の型式の打刻が識別困難なものであるとき。

(譲渡証明書等)

 

第三十三条  自動車を譲渡する者は、次に掲げる事項を記載した譲渡証明書及び一時抹消登録証明書(一時抹消登録があつた自動車を譲渡する場合に限る。)を譲受人に交付しなければならない。

一  譲渡の年月日

二  車名及び型式

三  車台番号及び原動機の型式

四  譲渡人及び譲受人の氏名又は名称及び住所

2  前項の譲渡証明書は、譲渡に係る自動車一両につき、二通以上交付してはならない。

3  自動車を譲渡する者は、当該自動車に関して既に交付を受けている第一項の譲渡証明書を有するときは、これを譲受人に交付しなければならない。

4  自動車(国土交通省令で定めるものを除く。)を譲渡する者は、第一項の規定による譲渡証明書の交付に代えて、政令で定めるところにより、当該譲受人の承諾を得て、当該譲渡証明書に記載すべき事項を電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて国土交通省令で定めるものをいう。以下同じ。)により登録情報処理機関に提供することができる。

5  前項の規定により譲渡証明書に記載すべき事項が登録情報処理機関に提供されたときは、同項の自動車を譲渡する者は、当該譲渡証明書を当該譲受人に交付したものとみなす。

(臨時運行の許可)

 

第三十四条  臨時運行の許可を受けた自動車を、当該自動車に係る臨時運行許可証に記載された目的及び経路に従つて運行の用に供するときは、第四条、第十九条、第五十八条第一項及び第六十六条第一項の規定は、当該自動車について適用しない。

2  前項の臨時運行の許可は、地方運輸局長、市及び特別区の長並びに政令で定める町村の長(「行政庁」という。次条において同じ。)が行う。

(許可基準等)

 

第三十五条  前条の臨時運行の許可は、当該自動車の試運転を行う場合、新規登録、新規検査又は当該自動車検査証が有効でない自動車についての継続検査その他の検査の申請をするために必要な提示のための回送を行う場合その他特に必要がある場合に限り、行うことができる。

2  臨時運行の許可は、有効期間を附して行う。

3  前項の有効期間は、五日をこえてはならない。但し、長期間を要する回送の場合その他特にやむを得ない場合は、この限りでない。

4  行政庁は、臨時運行の許可をしたときは、臨時運行許可証を交付し、且つ、臨時運行許可番号標を貸与しなければならない。

5  前項の臨時運行許可証には、臨時運行の目的及び経路並びに第二項の有効期間を記載しなければならない。

6  臨時運行の許可を受けた者は、第二項の有効期間が満了したときは、その日から五日以内に、当該行政庁に臨時運行許可証及び臨時運行許可番号標を返納しなければならない。

(臨時運行許可番号標表示等の義務)

 

第三十六条  臨時運行の許可に係る自動車は、国土交通省令で定めるところにより臨時運行許可番号標及びこれに記載された番号を見やすいように表示し、かつ、臨時運行許可証を備え付けなければ、これを運行の用に供してはならない。

(回送運行の許可)

 

第三十六条の二  自動車の回送を業とする者で地方運輸局長の許可を受けたものが、その業務として回送する自動車(以下「回送自動車」という。)で、国土交通省令で定めるところにより回送運行許可番号標及びこれに記載された番号を見やすいように表示し、かつ、回送運行許可証を備え付けたものを、当該回送運行許可証の有効期間内に、これに記載された目的に従つて運行の用に供するときは、第四条、第十九条、第五十八条第一項及び第六十六条第一項の規定は、当該自動車について適用しない。

2  前項の許可の有効期間は、五年を超えてはならない。

3  地方運輸局長は、第一項の許可を受けた者に対し、その申請に基づき、必要と認められる数の回送運行許可証を交付するとともに、これに対応する数の回送運行許可番号標を貸与するものとする。

4  回送運行許可証には、その有効期間、回送の目的及び当該回送運行許可証に係る回送運行許可番号標の番号を記載しなければならない。

5  回送運行許可証の有効期間は、一年を超えてはならない。

6  第一項の許可を受けた者は、回送運行許可証の有効期間が満了したときは、その日から三日以内に、当該回送運行許可証及びこれに係る回送運行許可番号標を地方運輸局長に返納しなければならない。

7  地方運輸局長は、次に掲げる場合においては、第一項の許可を受けた者に対し現に交付を受けている回送運行許可証及び現に貸与を受けている回送運行許可番号標(以下「交付を受けている回送運行許可証等」という。)の全部若しくは一部の返納を命じ、又は同項の許可を取り消すことができる。

一  回送運行許可証又は回送運行許可番号標が回送自動車以外の自動車のために利用されたとき。

二  回送運行許可証に記載された回送の目的に従わないで回送自動車を運行の用に供したとき。

三  回送運行許可証に記載された有効期間外に回送自動車を運行の用に供したとき。

四  正当な理由がないのに、前項の規定に違反したとき。

8  第一項の許可を受けた者は、前項の規定による命令を受けたときはその命令に応じ交付を受けている回送運行許可証等の全部又は一部を、同項の規定により許可を取り消されたときは交付を受けている回送運行許可証等の全部を、それぞれ、その通知を受けてから三日以内に地方運輸局長に返納しなければならない。

9  地方運輸局長は、第七項の規定による命令を受けた者に対しては、六月以内の期間を定めて、回送運行許可証の交付及び回送運行許可番号標の貸与を行わないことができる。

10  地方運輸局長は、第七項の規定により許可を取り消された者に対しては、その取消しの日から二年を経過する日までの間は、新たな第一項の許可を行わないものとする。

(他の法律の適用除外)

 

第三十六条の三  登録については、行政手続法(平成五年法律第八十八号)第二章及び第三章の規定は、適用しない。

2  自動車登録番号標及びその封印に関する処分並びに登録事項等証明書の交付については、行政手続法第二章の規定は、適用しない。

3  自動車登録ファイルについては、行政機関の保有する情報の公開に関する法律(平成十一年法律第四十二号)の規定は、適用しない。

4  自動車登録ファイルに記録されている保有個人情報(行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十八号)第二条第三項に規定する保有個人情報をいう。)については、同法第四章の規定は、適用しない。

(異議申立て期間等の特例)

 

第三十七条  登録についての異議申立てについては、行政不服審査法 (昭和三十七年法律第百六十号)第四十五条 の規定を適用せず、かつ、同法第四十八条 の規定にかかわらず、同法第十四条 及び第三十七条第六項 の規定を準用しない。

(異議申立てが理由がある場合)

 

第三十八条  国土交通大臣は、登録についての異議申立てが理由があるときは、当該異議申立てに係る登録について更正をし、その旨を当該登録についての利害関係人に通知しなければならない。

2  第十条の規定は、前項の規定により更正をした場合について準用する。

(命令への委任)

 

第三十九条  登録の更正に関する事項その他の登録の実施のために必要な事項は、政令で定める。

2  自動車登録番号標、その封印、譲渡証明書並びに臨時運行及び第三十六条の二第一項の許可に関する細目的事項は、国土交通省令で定める。

 

第三章 道路運送車両の保安基準
 

(自動車の構造)

 

第四十条  自動車は、その構造が、次に掲げる事項について、国土交通省令で定める保安上又は公害防止その他の環境保全上の技術基準に適合するものでなければ、運行の用に供してはならない。

一  長さ、幅及び高さ

二  最低地上高

三  車両総重量(車両重量、最大積載量及び五十五キログラムに乗車定員を乗じて得た重量の総和をいう。)

四  車輪にかかる荷重

五  車輪にかかる荷重の車両重量(運行に必要な装備をした状態における自動車の重量をいう。)に対する割合

六  車輪にかかる荷重の車両総重量に対する割合

七  最大安定傾斜角度

八  最小回転半径

九  接地部及び接地圧

(自動車の装置)

 

第四十一条  自動車は、次に掲げる装置について、国土交通省令で定める保安上又は公害防止その他の環境保全上の技術基準に適合するものでなければ、運行の用に供してはならない。

一  原動機及び動力伝達装置

二  車輪及び車軸、そりその他の走行装置

三  操縦装置

四  制動装置

五  ばねその他の緩衝装置

六  燃料装置及び電気装置

七  車枠及び車体

八  連結装置

九  乗車装置及び物品積載装置

十  前面ガラスその他の窓ガラス

十一  消音器その他の騒音防止装置

十二  ばい煙、悪臭のあるガス、有毒なガス等の発散防止装置

十三  前照灯、番号灯、尾灯、制動灯、車幅灯その他の灯火装置及び反射器

十四  警音器その他の警報装置

十五  方向指示器その他の指示装置

十六  後写鏡、窓ふき器その他の視野を確保する装置

十七  速度計、走行距離計その他の計器

十八  消火器その他の防火装置

十九  内圧容器及びその附属装置

二十  その他政令で定める特に必要な自動車の装置

(乗車定員又は最大積載量)

 

第四十二条  自動車は、乗車定員又は最大積載量について、国土交通省令で定める保安上又は公害防止その他の環境保全上の技術基準に適合するものでなければ、運行の用に供してはならない。

(自動車の保安上の技術基準についての制限の附加)

 

第四十三条  地方運輸局長は、こう配、曲折、ぬかるみ、積雪、結氷その他の路面の状況等により保安上危険な道路において主として運行する自動車の使用者に対し、当該自動車につき、第四十条の規定による同条各号についての制限、第四十一条の規定による走行装置、制動装置、灯火装置若しくは警報装置についての制限又は第四十二条の規定による乗車定員若しくは最大積載量についての制限を附加することができる。

2  地方運輸局長は、前項の行為をするときは、予め国土交通大臣の承認を受けなければならない。

(原動機付自転車の構造及び装置)

 

第四十四条  原動機付自転車は、次に掲げる事項について、国土交通省令で定める保安上又は公害防止その他の環境保全上の技術基準に適合するものでなければ、運行の用に供してはならない。

一  長さ、幅及び高さ

二  接地部及び接地圧

三  制動装置

四  車体

五  ばい煙、悪臭のあるガス、有毒なガス等の発散防止装置

六  前照灯、番号灯、尾灯、制動灯及び後部反射器

七  警音器

八  消音器

九  方向指示器

十  後写鏡

十一  速度計

(軽車両の構造及び装置)

 

第四十五条  軽車両は、次に掲げる事項について、国土交通省令で定める保安上の技術基準に適合するものでなければ、運行の用に供してはならない。

一  長さ、幅及び高さ

二  接地部及び接地圧

三  制動装置

四  車体

五  警音器

(保安基準の原則)

 

第四十六条  第四十条から第四十二条まで、第四十四条及び前条の規定による保安上又は公害防止その他の環境保全上の技術基準(以下「保安基準」という。)は、道路運送車両の構造及び装置が運行に十分堪え、操縦その他の使用のための作業に安全であるとともに、通行人その他に危害を与えないことを確保するものでなければならず、かつ、これにより製作者又は使用者に対し、自動車の製作又は使用について不当な制限を課することとなるものであつてはならない。

第四章 道路運送車両の点検及び整備

(使用者の点検及び整備の義務)

 

第四十七条  自動車の使用者は、自動車の点検をし、及び必要に応じ整備をすることにより、当該自動車を保安基準に適合するように維持しなければならない。

(日常点検整備)

 

第四十七条の二  自動車の使用者は、自動車の走行距離、運行時の状態等から判断した適切な時期に、国土交通省令で定める技術上の基準により、灯火装置の点灯、制動装置の作動その他の日常的に点検すべき事項について、目視等により自動車を点検しなければならない。

2  次条第一項第一号及び第二号に掲げる自動車の使用者又はこれらの自動車を運行する者は、前項の規定にかかわらず、一日一回、その運行の開始前において、同項の規定による点検をしなければならない。

3  自動車の使用者は、前二項の規定による点検の結果、当該自動車が保安基準に適合しなくなるおそれがある状態又は適合しない状態にあるときは、保安基準に適合しなくなるおそれをなくするため、又は保安基準に適合させるために当該自動車について必要な整備をしなければならない。

(定期点検整備)

 

第四十八条  自動車(小型特殊自動車を除く。以下この項、次条第一項及び第五十四条第四項において同じ。)の使用者は、次の各号に掲げる自動車について、それぞれ当該各号に掲げる期間ごとに、点検の時期及び自動車の種別、用途等に応じ国土交通省令で定める技術上の基準により自動車を点検しなければならない。

一  自動車運送事業の用に供する自動車及び車両総重量八トン以上の自家用自動車その他の国土交通省令で定める自家用自動車 三月

二  道路運送法第七十八条第二号 に規定する自家用有償旅客運送の用に供する自家用自動車(国土交通省令で定めるものを除く。)、同法第八十条第一項 の許可を受けて業として有償で貸し渡す自家用自動車その他の国土交通省令で定める自家用自動車(前号に掲げる自家用自動車を除く。) 六月

三  前二号に掲げる自動車以外の自動車 一年

2  前条第三項の規定は、前項の場合に準用する。この場合において、同条第三項中「前二項」とあるのは、「前項」と読み替えるものとする。

(点検整備記録簿)

 

第四十九条  自動車の使用者は、点検整備記録簿を当該自動車に備え置き、当該自動車について前条の規定により点検又は整備をしたときは、遅滞なく、次に掲げる事項を記載しなければならない。

一  点検の年月日

二  点検の結果

三  整備の概要

四  整備を完了した年月日

五  その他国土交通省令で定める事項

2  自動車(第五十八条第一項の検査対象外軽自動車及び小型特殊自動車を除く。以下この項において同じ。)の使用者は、当該自動車について分解整備(原動機、動力伝達装置、走行装置、操縦装置、制動装置、緩衝装置又は連結装置を取り外して行う自動車の整備又は改造であつて国土交通省令で定めるものをいう。以下同じ。)をしたときは、遅滞なく、前項の点検整備記録簿に同項第三号から第五号までに掲げる事項を記載しなければならない。ただし、前条第二項において準用する第四十七条の二第三項の規定による必要な整備として当該分解整備をしたとき及び第七十八条第四項の自動車分解整備事業者が当該分解整備を実施したときは、この限りでない。

3  点検整備記録簿の保存期間は、国土交通省令で定める。

(整備管理者)

 

第五十条  自動車の使用者は、自動車の点検及び整備並びに自動車車庫の管理に関する事項を処理させるため、自動車の点検及び整備に関し特に専門的知識を必要とすると認められる車両総重量八トン以上の自動車その他の国土交通省令で定める自動車であつて国土交通省令で定める台数以上のものの使用の本拠ごとに、自動車の点検及び整備に関する実務の経験その他について国土交通省令で定める一定の要件を備える者のうちから、整備管理者を選任しなければならない。

2  前項の規定により整備管理者を選任しなければならない者(以下「大型自動車使用者等」という。)は、整備管理者に対し、その職務の執行に必要な権限を与えなければならない。

第五十一条  削除

(選任届)

 

第五十二条  大型自動車使用者等は、整備管理者を選任したときは、その日から十五日以内に、地方運輸局長にその旨を届け出なければならない。これを変更したときも同様である。

(解任命令)

 

第五十三条  地方運輸局長は、整備管理者がこの法律若しくはこの法律に基く命令又はこれらに基く処分に違反したときは、大型自動車使用者等に対し、整備管理者の解任を命ずることができる。

(整備命令等)

 

第五十四条  地方運輸局長は、自動車が保安基準に適合しなくなるおそれがある状態又は適合しない状態にあるとき(次条第一項に規定するときを除く。)は、当該自動車の使用者に対し、保安基準に適合しなくなるおそれをなくするため、又は保安基準に適合させるために必要な整備を行うべきことを命ずることができる。この場合において、地方運輸局長は、保安基準に適合しない状態にある当該自動車の使用者に対し、当該自動車が保安基準に適合するに至るまでの間の運行に関し、当該自動車の使用の方法又は経路の制限その他の保安上又は公害防止その他の環境保全上必要な指示をすることができる。

2  地方運輸局長は、自動車の使用者が前項の規定による命令又は指示に従わない場合において、当該自動車が保安基準に適合しない状態にあるときは、当該自動車の使用を停止することができる。

3  地方運輸局長は、前項の処分に係る自動車が保安基準に適合するに至つたときは、直ちに同項の処分を取り消さなければならない。

4  地方運輸局長は、第一項の規定により整備を命ずる場合において、当該保安基準に適合しなくなるおそれがある状態又は適合しない状態が、劣化又は摩耗により生ずる状態であつて国土交通省令で定めるものであり、かつ、当該自動車について、点検整備記録簿の有無及び記載内容その他の事項を確認した結果第四十八条第一項の規定による点検で国土交通省令で定めるものが行われていないことが判明したときは、当該自動車の使用者に対し、当該点検(第一項の規定により整備を命ずる部分に係るものを除く。)をし、及び必要に応じ整備をすべきことを勧告することができる。

 

第五十四条の二  地方運輸局長は、自動車(小型特殊自動車を除く。)が保安基準に適合しない状態にあり、かつ、その原因が自動車又はその部分の改造、装置の取付け又は取り外しその他これらに類する行為に起因するものと認められるときは、当該自動車の使用者に対し、保安基準に適合させるために必要な整備を行うべきことを命ずることができる。この場合において、地方運輸局長は、当該自動車の使用者に対し、当該自動車が保安基準に適合するに至るまでの間の運行に関し、当該自動車の使用の方法又は経路の制限その他の保安上又は公害防止その他の環境保全上必要な指示をすることができる。

2  地方運輸局長は、前項の規定により整備を命じたときは、当該自動車の前面の見やすい箇所に、国土交通省令で定めるところにより、整備命令標章をはり付けなければならない。

3  何人も、前項の規定によりはり付けられた整備命令標章を破損し、又は汚損してはならず、また、第五項の規定により第一項の規定による命令を取り消された後でなければこれを取り除いてはならない。

4  第一項の規定による命令を受けた自動車の使用者は、当該命令を受けた日から十五日以内に、地方運輸局長に対し、保安基準に適合させるために必要な整備を行つた当該自動車及び当該自動車に係る自動車検査証を提示しなければならない。

5  地方運輸局長は、前項の提示に係る自動車が保安基準に適合するに至つたときは、直ちに第一項の規定による命令を取り消さなければならない。

6  地方運輸局長は、自動車の使用者が第一項の規定による命令若しくは指示に従わないとき又は第三項若しくは第四項の規定に違反したときは、六月以内の期間を定めて、当該自動車の使用を停止することができる。

7  前項の処分に係る自動車の使用者は、同項の規定による自動車の使用の停止の期間の満了の日までに当該自動車が保安基準に適合するに至らないときは、当該期間の満了後も当該自動車が保安基準に適合するに至るまでの間は、これを運行の用に供してはならない。

 

(報告及び検査)

 

 

 

第五十四条の三  地方運輸局長は、前条の規定の施行に必要な限度において、自動車又はその部分の改造、装置の取付け又は取り外しその他これらに類する行為を行つた者に対し、その業務に関し報告をさせ、又はその職員に、当該者の事務所その他の事業場に立ち入り、帳簿書類その他の物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。

2  前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証票を携帯し、かつ、関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない。

3  第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

(自動車整備士の技能検定)

 

第五十五条  国土交通大臣は、自動車の整備の向上を図るため、申請により、自動車整備士の技能検定を行う。

2  前項の技能検定は、申請者が保安基準その他の自動車の整備に関する知識及び技能を有するかどうかを学科試験及び実技試験により判定することによつて行う。

3  国土交通大臣が申請により指定する自動車整備士の養成施設の課程を修了した者その他一定の資格を有する者については、国土交通省令で学科試験又は実技試験の全部又は一部を免除することができる。

4  第二項の試験に関し不正の行為があつたときは、国土交通大臣は、当該不正行為に関係のある者について、その受験を停止し、又はその合格を無効とすることができる。この場合においては、その者について、三年以内の期間を定めて同項の試験を受けさせないことができる。

5  自動車整備士の技能検定の種類、試験科目、受験手続その他技能検定の実施細目及び第三項の養成施設の指定の実施細目は、国土交通省令で定める。

(自動車車庫に関する勧告)

 

第五十六条  国土交通大臣は、自動車の使用者に対し、その用に供する自動車車庫に関し、国土交通省令で定める技術上の基準によるべきことを勧告することができる。

(自動車の点検及び整備に関する手引)

 

第五十七条  国土交通大臣は、自動車を使用し、又は運行する者が、自動車の点検及び整備の実施の方法を容易に理解することができるようにするため、次に掲げる事項を内容とする手引を作成し、これを公表するものとする。

一  第四十七条の二第一項及び第二項並びに第四十八条第一項の規定による点検の実施の方法

二  前号に規定する点検の結果必要となる整備の実施の方法

三  前二号に掲げるもののほか、点検及び整備に関し必要な事項

(自動車の点検及び整備に関する情報の提供)

 

第五十七条の二  自動車の製作を業とする者又は外国において本邦に輸出される自動車を製作することを業とする者から当該自動車を購入する契約を締結している者であつて当該自動車を輸入することを業とするもの(第六十三条の二、第六十三条の三及び第六十三条の四第一項において「自動車製作者等」という。)は、その製作する自動車で本邦において運行されるもの又はその輸入する自動車について、当該自動車の使用者が第四十七条の規定による点検及び整備(第四十七条の二及び第四十八条の規定によるものを除く。)をするに当たつて必要となる技術上の情報であつて国土交通省令で定めるものを当該自動車の使用者に提供するよう努めなければならない。

   

第五章 道路運送車両の検査等

 

(自動車の検査及び自動車検査証)

 

第五十八条  自動車(国土交通省令で定める軽自動車(以下「検査対象外軽自動車」という。)及び小型特殊自動車を除く。以下この章において同じ。)は、この章に定めるところにより、国土交通大臣の行う検査を受け、有効な自動車検査証の交付を受けているものでなければ、これを運行の用に供してはならない。

2  自動車検査証に記載すべき事項は、国土交通省令で定める。

(検査の実施の方法)

 

第五十八条の二  この章に定めるところにより国土交通大臣の行なう検査の項目その他の検査の実施の方法は、新規検査その他の検査の種別ごとに国土交通省令で定める。

(新規検査)

 

第五十九条  登録を受けていない第四条に規定する自動車又は次条第一項の規定による車両番号の指定を受けていない検査対象外軽自動車以外の軽自動車(以下「検査対象軽自動車」という。)若しくは二輪の小型自動車を運行の用に供しようとするときは、当該自動車の使用者は、当該自動車を提示して、国土交通大臣の行なう新規検査を受けなければならない。

2  新規検査(検査対象軽自動車及び二輪の小型自動車に係るものを除く。)の申請は、新規登録の申請と同時にしなければならない。

3  国土交通大臣は、新規検査を受けようとする者に対し、当該自動車に係る点検及び整備に関する記録の提示を求めることができる。

4  第七条第三項(第二号に係る部分に限る。)、第四項(第二号に係る部分に限る。)及び第五項の規定は、第一項の場合に準用する。

 

第六十条  国土交通大臣は、新規検査の結果、当該自動車が保安基準に適合すると認めるときは、自動車検査証を当該自動車の使用者に交付しなければならない。この場合において、検査対象軽自動車及び二輪の小型自動車については車両番号を指定しなければならない。

2  検査対象軽自動車及び二輪の小型自動車以外の自動車に係る前項の規定による自動車検査証の交付は、当該自動車について新規登録をした後にしなければならない。

(自動車検査証の有効期間)

 

第六十一条  自動車検査証の有効期間は、旅客を運送する自動車運送事業の用に供する自動車、貨物の運送の用に供する自動車及び国土交通省令で定める自家用自動車であつて、検査対象軽自動車以外のものにあつては一年、その他の自動車にあつては二年とする。

2  次の各号に掲げる自動車について、初めて前条第一項又は第七十一条第四項の規定により自動車検査証を交付する場合においては、前項の規定にかかわらず、当該自動車検査証の有効期間は、それぞれ当該各号に掲げる期間とする。

一  前項の規定により自動車検査証の有効期間を一年とされる自動車のうち車両総重量八トン未満の貨物の運送の用に供する自動車及び国土交通省令で定める自家用自動車であるもの 二年

二  前項の規定により自動車検査証の有効期間を二年とされる自動車のうち自家用乗用自動車(人の運送の用に供する自家用自動車であつて、国土交通省令で定めるものを除く。)及び二輪の小型自動車であるもの 三年

3  国土交通大臣は、前条第一項、第六十二条第二項(第六十三条第三項及び第六十七条第四項において準用する場合を含む。)又は第七十一条第四項の規定により自動車検査証を交付し、又は返付する場合において、当該自動車が第一項又は前項の有効期間を経過しない前に保安基準に適合しなくなるおそれがあると認めるときは、第一項又は前項の有効期間を短縮することができる。

4  第七十条の規定により自動車検査証の再交付をする場合にあつては、新たに交付する自動車検査証の有効期間は、従前の自動車検査証の有効期間の残存期間とする。

 

第六十一条の二  国土交通大臣は、一定の地域に使用の本拠の位置を有する自動車の使用者が、天災その他やむを得ない事由により、継続検査を受けることができないと認めるときは、当該地域に使用の本拠の位置を有する自動車の自動車検査証の有効期間を、期間を定めて伸長する旨を公示することができる。

2  前項の公示があつた場合には、当該地域に使用の本拠の位置を有する自動車の自動車検査証の有効期間は、公示の定めるところにより伸長したものとみなす。

3  第六十七条第一項の規定は、前項の規定による自動車検査証の有効期間の伸長については、適用しない。

(継続検査)

 

第六十二条  登録自動車又は車両番号の指定を受けた検査対象軽自動車若しくは二輪の小型自動車の使用者は、自動車検査証の有効期間の満了後も当該自動車を使用しようとするときは、当該自動車を提示して、国土交通大臣の行なう継続検査を受けなければならない。この場合において、当該自動車の使用者は、当該自動車検査証を国土交通大臣に提出しなければならない。

2  国土交通大臣は、継続検査の結果、当該自動車が保安基準に適合すると認めるときは、当該自動車検査証に有効期間を記入して、これを当該自動車の使用者に返付し、当該自動車が保安基準に適合しないと認めるときは、当該自動車検査証を当該自動車の使用者に返付しないものとする。

3  第五十九条第三項の規定は、継続検査について準用する。

4  次条第二項の規定により臨時検査を受けるべき自動車については、臨時検査を受けていなければ、継続検査を受けることができない。

5  自動車の使用者は、継続検査を申請しようとする場合において、第六十七条第一項の規定による自動車検査証の記入の申請をすべき事由があるときは、あらかじめ、その申請をしなければならない。

(臨時検査)

 

第六十三条  国土交通大臣は、一定の範囲の自動車又は検査対象外軽自動車について、事故が著しく生じている等によりその構造、装置又は性能が保安基準に適合していないおそれがあると認めるときは、期間を定めて、これらの自動車又は検査対象外軽自動車について次項の規定による臨時検査を受けるべき旨を公示することができる。

2  前項の公示に係る自動車(登録自動車並びに車両番号の指定を受けた検査対象軽自動車及び二輪の小型自動車に限る。以下この条において同じ。)又は検査対象外軽自動車の使用者は、当該公示に係る同項の期間内に、当該自動車又は検査対象外軽自動車を提示して、国土交通大臣の行なう臨時検査を受けなければならない。ただし、同項の公示に係る自動車で当該公示に係る同項の期間の末日の前に有効期間が満了した自動車検査証の交付を受けているものについて臨時検査を受けるべき時期は、当該有効期間の満了後これを使用しようとする時とすることができる。

3  第五十九条第三項、前条第一項後段及び同条第二項の規定は、臨時検査について準用する。

4  第一項の公示に係る自動車で当該公示に係る同項の期間内に臨時検査を受けなかつたものに係る自動車検査証でその期間の末日に有効であるものは、その期間の経過後は、その効力を失う。この場合において、当該自動車の使用者は、すみやかに、当該自動車検査証を国土交通大臣に返納しなければならない。

5  国土交通大臣は、臨時検査の結果、当該検査対象外軽自動車が保安基準に適合すると認めるときは、その使用者に臨時検査合格標章を交付するものとする。

6  第一項の公示に係る検査対象外軽自動車は、当該公示に係る同項の期間に引き続く国土交通省令で定める期間内は、国土交通省令で定めるところにより臨時検査合格標章を表示しなければ、運行の用に供してはならない。

7  第二項及び第四項の規定は、第一項の公示に係る自動車で当該公示のあつた日以後当該公示に係る同項の期間の末日までに新規検査又は構造等変更検査を受けたもの及びこれに係る自動車検査証については、適用しない。

(改善措置の勧告等)

 

第六十三条の二  国土交通大臣は、前条第一項の場合において、その構造、装置又は性能が保安基準に適合していないおそれがあると認める同一の型式の一定の範囲の自動車(検査対象外軽自動車を含む。以下この項及び次項並びに次条第一項から第三項までにおいて同じ。)について、その原因が設計又は製作の過程にあると認めるときは、当該自動車(自動車を輸入することを業とする者以外の者が輸入した自動車その他国土交通省令で定める自動車を除く。以下「基準不適合自動車」という。)を製作し、又は輸入した自動車製作者等に対し、当該基準不適合自動車を保安基準に適合させるために必要な改善措置を講ずべきことを勧告することができる。

2  国土交通大臣は、前条第一項の場合において、保安基準に適合していないおそれがあると認める同一の型式の一定の範囲の装置(自動車の製作の過程において取り付けられた装置その他現に自動車に取り付けられている装置であつてその設計又は製作の過程からみて前項の規定により当該自動車の自動車製作者等が改善措置を講ずることが適当と認められるものを除く。以下「後付装置」という。)であつて主として後付装置として大量に使用されていると認められる政令で定めるもの(以下「特定後付装置」という。)について、その原因が設計又は製作の過程にあると認めるときは、当該特定後付装置(自動車の装置を輸入することを業とする者以外の者が輸入した特定後付装置その他国土交通省令で定める特定後付装置を除く。以下「基準不適合特定後付装置」という。)を製作し、又は輸入した装置製作者等(自動車の装置の製作を業とする者又は外国において本邦に輸出される自動車の装置を製作することを業とする者から当該装置を購入する契約を締結している者であつて当該装置を輸入することを業とするものをいう。以下この条、次条第二項から第四項まで及び第六十三条の四第一項において同じ。)に対し、当該基準不適合特定後付装置を保安基準に適合させるために必要な改善措置を講ずべきことを勧告することができる。

3  国土交通大臣は、その原因が設計又は製作の過程にあると認める基準不適合自動車又は基準不適合特定後付装置について、次条第一項の規定による届出をした自動車製作者等又は同条第二項の規定による届出をした装置製作者等による改善措置が講じられ、その結果保安基準に適合していないおそれがなくなつたと認めるときは、第一項又は前項の規定による勧告をしないものとする。

4  国土交通大臣は、第一項又は第二項の規定による勧告をした場合において、その勧告を受けた自動車製作者等又は装置製作者等がその勧告に従わないときは、その旨を公表することができる。

5  国土交通大臣は、第一項又は第二項に規定する勧告を受けた自動車製作者等又は装置製作者等が、前項の規定によりその勧告に従わなかつた旨を公表された後において、なお、正当な理由がなくてその勧告に係る措置をとらなかつたときは、当該自動車製作者等又は装置製作者等に対し、その勧告に係る措置をとるべきことを命ずることができる。

6  国土交通大臣は、第一項又は第二項の規定による勧告を行おうとする場合において必要があると認めるときは、自動車の構造、装置若しくは性能又は特定後付装置が保安基準に適合していないおそれの原因が設計又は製作の過程にあるかどうかの技術的な検証を独立行政法人交通安全環境研究所(以下「研究所」という。)に行わせるものとする。

7  研究所は、前項の技術的な検証を行つたときは、遅滞なく、当該技術的な検証の結果を国土交通大臣に通知しなければならない。

(改善措置の届出等)

 

第六十三条の三  自動車製作者等は、その製作し、又は輸入した同一の型式の一定の範囲の自動車の構造、装置又は性能が保安基準に適合しなくなるおそれがある状態又は適合していない状態にあり、かつ、その原因が設計又は製作の過程にあると認める場合において、当該自動車について、保安基準に適合しなくなるおそれをなくするため又は保安基準に適合させるために必要な改善措置を講じようとするときは、あらかじめ、国土交通大臣に次に掲げる事項を届け出なければならない。

一  保安基準に適合しなくなるおそれがある状態又は適合していない状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因

二  改善措置の内容

三  前二号に掲げる事項を当該自動車の使用者に周知させるための措置その他の国土交通省令で定める事項

2  装置製作者等は、その製作し、又は輸入した同一の型式の一定の範囲の特定後付装置が保安基準に適合しなくなるおそれがある状態又は適合していない状態にあり、かつ、その原因が設計又は製作の過程にあると認める場合において、当該特定後付装置について、保安基準に適合しなくなるおそれをなくするため又は保安基準に適合させるために必要な改善措置を講じようとするときは、あらかじめ、国土交通大臣に次に掲げる事項を届け出なければならない。

一  保安基準に適合しなくなるおそれがある状態又は適合していない状態にあると認める特定後付装置の状況及びその原因

二  改善措置の内容

三  前二号に掲げる事項を当該特定後付装置の使用者に周知させるための措置その他の国土交通省令で定める事項

3  国土交通大臣は、第一項又は前項の規定による届出に係る改善措置の内容が、当該自動車又は特定後付装置について、保安基準に適合しなくなるおそれをなくするため又は保安基準に適合させるために適切でないと認めるときは、当該届出をした自動車製作者等又は装置製作者等に対し、その変更を指示することができる。

4  第一項の規定による届出をした自動車製作者等又は第二項の規定による届出をした装置製作者等は、国土交通省令で定めるところにより、当該届出に係る改善措置の実施状況について国土交通大臣に報告しなければならない。

5  国土交通大臣は、第三項の規定による指示を行おうとする場合において必要があると認めるときは、自動車の構造、装置若しくは性能又は特定後付装置について、保安基準に適合しなくなるおそれをなくするため又は保安基準に適合させるために、第一項又は第二項の規定による届出に係る改善措置の内容が適切であるかどうかの技術的な検証を研究所に行わせるものとする。

6  研究所は、前項の技術的な検証を行つたときは、遅滞なく、当該技術的な検証の結果を国土交通大臣に通知しなければならない。

(報告及び検査)

 

第六十三条の四  国土交通大臣は、前二条の規定の施行に必要な限度において、基準不適合自動車を製作し、若しくは輸入した自動車製作者等若しくは基準不適合特定後付装置を製作し、若しくは輸入した装置製作者等又は前条第一項の規定による届出をした自動車製作者等若しくは同条第二項の規定による届出をした装置製作者等に対し、その業務に関し報告を

自動車の登録及び検査に関する申請書等の様式等を定める省令(様式省令)

自動車の登録及び検査に関する申請書等の様式等を定める省令

 

(昭和四十五年二月二十日運輸省令第八号)

最終改正:平成二〇年九月一日国土交通省令第七六号

(最終改正までの未施行法令)

平成二十年九月一日国土交通省令第七十六号 (未施行)

 

 道路運送車両法 (昭和二十六年法律第百八十五号)第七十六条 並びに自動車登録令 (昭和二十六年政令第二百五十六号)第十五条第二項 及び第三十八条 の規定に基づき、自動車の登録及び検査に関する申請書等の様式等を定める省令を次のように定める。

 

(趣旨)

 

第一条  この省令は、自動車に関する登録及び検査に関するOCRに用いる申請書等の様式等を定めるものとする。

 

(登録及び検査に関する申請書等の様式)

 

第二条  自動車(軽自動車及び小型特殊自動車を除く。以下この条及び第四条第一項において同じ。)の登録等に関する次の表の上欄に掲げる申請書、届出書、請求書及び嘱託書の様式は、それぞれ同表の下欄に掲げる様式とする。

一 新規登録の申請書(第三号に掲げる場合を除く。) 第一号様式及び第二号様式

二 自動車登録番号標の交付の申請書(第八号の申請と同時に申請する場合に限る。)

三 新規登録の申請書(次に掲げる場合に限る。)

 イ 道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号。以下「法」という。)第七十五条第一項の規定により型式について指定を受けた自動車であつて、第二号様式の諸元欄に掲げる事項(以下この条において「諸元欄事項」という。)に変更のないものについて申請を行う場合

 ロ 一時抹消登録を受けた自動車(法第十六条第七項において準用する法第十五条の二第三項後段の規定による記録を受けたものを除く。)であつて、諸元欄事項に変更のないものについて申請を行う場合 第一号様式

四 変更登録又は更正の登録の申請書(第八号に掲げる場合を除く。)

五 移転登録の申請書

六 自動車登録番号標の交付の申請書(第四号及び前号の申請と同時に申請する場合に限る。)

七 一時抹消登録後の所有者の変更に係る記録の申請書

八 変更登録又は更正の登録の申請書(諸元欄事項に変更がある場合に限る。) 第二号様式

九 自動車登録番号標の交付の申請書(第二号及び第六号に掲げる場合を除く。) 第三号様式

十 登録事項等証明書(自動車一両ごとに作成するものに限る。)の交付の請求書

十一 永久抹消登録、輸出抹消仮登録又は一時抹消登録の申請書(第十六号に掲げる場合を除く。) 第三号様式の二

十二 本邦に再輸入することが見込まれる登録自動車の届出書

十三 一時抹消登録後の解体等又は輸出に係る届出書(第十六号に掲げる場合を除く。)

十四 輸出予定届出証明書の交付の申請書

十五 輸出抹消仮登録証明書又は輸出予定届出証明書の返納の届出書

十六 永久抹消登録の申請書又は一時抹消登録後の解体等に係る届出書(使用済自動車の解体に係る場合に限る。) 第三号様式の三

十七 登録事項等証明書(三十両以下の自動車について一括して作成する証明書で現在記録ファイルに記録されている事項のみに係るものに限る。)の交付の請求書 第四号様式

十八 抵当権の登録の申請書 第五号様式

十九 登録の嘱託書 第六号様式

 

 

2  自動車の検査及び二輪自動車検査ファイルの正確な記録を確保するための措置に関する次の表の上欄に掲げる申請書及び請求書の様式は、それぞれ同表の下欄に掲げる様式とする。

一 新規検査、予備検査又は自動車予備検査証に基づく自動車検査証の交付の申請書(次号に掲げる場合を除く。) 第一号様式及び第二号様式

二 新規検査、予備検査又は自動車予備検査証に基づく自動車検査証の交付の申請書(次に掲げる場合に限る。)

 イ 法第七十五条第一項の規定により型式について指定を受けた自動車であつて、諸元欄事項に変更のないものについて申請を行う場合

 ロ 一時抹消登録を受けた自動車(法第十六条第七項において準用する法第十五条の二第三項後段の規定による記録を受けたものを除く。)又は法第六十九条第四項の規定による自動車検査証返納証明書の交付を受けた自動車であつて、諸元欄事項に変更のないものについて申請を行う場合 第一号様式

三 自動車検査証又は自動車予備検査証の記入の申請書(第五号及び第七号に掲げる場合を除く。)

四 自動車検査証の返納後の二輪の小型自動車の所有者の変更に係る記録の申請書

五 自動車検査証又は自動車予備検査証の記入の申請書(諸元欄事項に変更がある場合に限る。) 第二号様式

六 継続検査又は臨時検査の申請書 第三号様式

七 自動車検査証の記入の申請書(道路運送車両法施行規則(昭和二十六年運輸省令第七十四号。以下「施行規則」という。)第三十五条の三第一項第一号に掲げる事項のみに変更がある場合に限る。)

八 自動車検査証、自動車予備検査証、限定自動車検査証又は検査標章の再交付の申請書

九 検査記録事項等証明書(自動車一両ごとに作成するものに限る。)の交付の請求書

十 自動車検査証返納証明書の交付の申請書 第三号様式の二

十一 検査記録事項等証明書(三十両以下の自動車について一括して作成する証明書で現在記録ファイルに記録されている事項のみに係るものに限る。)の交付の請求書 第四号様式

十二 新規検査(次に掲げる事項のみを記載する場合に限る。)又は自動車検査証の記入の申請書(次に掲げる事項のみに変更がある場合に限る。)

 イ 掘削、除雪その他の作業の用に供する附属装置を取り付けた自動車にあつては、長さ、幅及び高さ、乗車定員又は最大積載量、車両重量並びに当該附属装置の名称

 ロ タンク自動車(爆発性液体、高圧ガスその他の物品を運送するため、車台にタンク又はガス容器を固定した自動車をいう。)にあつては、最大積載容積、積載物品名及び当該物品の比重又は定数

 ハ 施行規則第三十五条の三第一項第二十二号に掲げる事項 第七号様式

十三 新規検査(施行規則第三十五条の三第一項第十五号及び第二項に掲げる事項のみを記載する場合に限る。)又は自動車検査証の記入の申請書(同号に掲げる事項のみに変更がある場合に限る。) 第八号様式

 

 

3  自動車の登録及び検査に関する次の表の上欄に掲げる申請書の様式は、前二項の規定にかかわらず、それぞれ同表の下欄に掲げる様式によることができる。

一 変更登録の申請と自動車検査証の記入の申請を同時に行う場合の申請書(当該申請に係る自動車の所有者と使用者が同一の場合であつて、所有者の住所又は使用の本拠の位置のみの変更に係るものに限る。) 専用第一号様式

二 移転登録の申請と自動車検査証の記入の申請(施行規則第三十五条の三第一項第四号又は第五号に掲げる事項のみに変更がある場合に限る。)を同時に行う場合の申請書 専用第二号様式

 

 

4  第三項に定めるもののほか、自動車の検査に関する次の表の上欄に掲げる申請書の様式は、第二項の規定にかかわらず、それぞれ同表の下欄に掲げる様式によることができる。

一 自動車検査証の記入の申請書(当該申請に係る自動車の所有者と使用者が同一の場合であつて、所有者の住所又は使用の本拠の位置のみの変更に係るものに限る。) 専用第一号様式

二 自動車検査証の記入の申請書(施行規則第三十五条の三第一項第四号又は第五号に掲げる事項のみに変更がある場合に限る。) 専用第二号様式

三 継続検査の申請書 専用第三号様式

 

 

5  第一号様式及び専用第二号様式の申請書に記載すべき事項で氏名若しくは名称又は住所に係るものが当該申請書だけでは記載することができないときは、その記載することができない部分は、第九号様式の追加用紙に記載するものとする。

6  前各項に規定する申請書、届出書及び嘱託書に記載すべき事項で当該申請書、届出書又は嘱託書だけでは記載することができないときは、その記載することができない部分は、第十号様式の追加用紙に記載するものとする。

 

(検査対象軽自動車の検査等に関する申請書等の様式)

 

 

第三条  検査対象軽自動車の検査及び軽自動車検査ファイルの正確な記録を確保するための措置(第四条第二項において「検査対象軽自動車の検査等」という。)に関する次の表の上欄に掲げる申請書、届出書及び請求書の様式は、それぞれ同表の下欄に掲げる様式とする。

一 新規検査、予備検査又は自動車予備検査証に基づく自動車検査証の交付の申請書(次号に掲げる場合を除く。) 軽第一号様式及び軽第二号様式

二 新規検査、予備検査又は自動車予備検査証に基づく自動車検査証の交付の申請書(次に掲げる場合に限る。)

 イ 法第七十五条第一項の規定により型式について指定を受けた自動車であつて、軽第二号様式の諸元欄に掲げる事項(以下この条において「軽諸元欄事項」という。)に変更のないものについて申請を行う場合

 ロ 法第六十九条第四項の規定による自動車検査証返納証明書の交付を受けた自動車(法第六十九条の二第五項において準用する法第十五条の二第三項後段の規定による記録を受けたものを除く。)であつて、軽諸元欄事項に変更のないものについて申請を行う場合 軽第一号様式

三 自動車検査証又は自動車予備検査証の記入の申請書(施行規則第三十五条の三第一項第四号又は第五号に掲げる事項に変更がある場合に限る。)

四 自動車検査証の返納後の所有者の変更に係る記録の申請書

五 自動車検査証又は自動車予備検査証の記入の申請書(軽諸元欄事項に変更がある場合に限る。) 軽第二号様式

六 継続検査又は臨時検査の申請書 軽第三号様式

七 自動車検査証の記入の申請書(施行規則第三十五条の三第一項第一号に掲げる事項のみに変更がある場合に限る。)

八 自動車検査証、自動車予備検査証、限定自動車検査証又は検査標章の再交付の申請書

九 検査記録事項等証明書(自動車一両ごとに作成するものに限る。)の交付の請求書

十 自動車検査証返納証明書の交付の申請書 軽第四号様式

十一 解体等又は輸出に係る届出書(第十五号に掲げる場合を除く。) 軽第四号様式の二

十二 本邦に再輸入することが見込まれる自動車の届出書

十三 輸出予定届出証明書の交付の申請書

十四 輸出予定届出証明書の返納の届出書

十五 解体等に係る届出書(使用済自動車の解体に係る場合に限る。) 軽第四号様式の三

 

 

2  検査対象軽自動車の検査に関する次の表の上欄に掲げる申請書及び届出書の様式は、前項の規定にかかわらず、それぞれ同表の下欄に掲げる様式によることができる。

一 新規検査の申請書(次に掲げる場合に限る。)

 イ 法第七十五条第一項の規定により型式について指定を受けた自動車であつて、軽諸元欄事項に変更のないものについて申請を行う場合

 ロ 法第六十九条第四項の規定による自動車検査証返納証明書の交付を受けた自動車(法第六十九条の二第五項において準用する法第十五条の二第三項後段の規定による記録を受けたものを除く。)であつて、軽諸元欄事項に変更のないものについて申請を行う場合 軽専用第一号様式

二 自動車検査証の記入の申請書(施行規則第三十五条の三第一項第四号又は第五号に掲げる事項のみに変更がある場合に限る。) 軽専用第二号様式

三 継続検査の申請書 軽専用第三号様式

 

 

3  検査対象軽自動車の検査に関する申請書であつて、次の各号に掲げる事項について、自動車検査証に記載し、又は自動車検査証の記載を変更する場合の様式は、軽第五号様式とする。

一  被牽引自動車にあつては、牽引自動車の車名及び型式

二  牽引自動車にあつては、被牽引自動車の車名及び型式

三  タンク自動車(爆発性液体、高圧ガスその他の物品を運送するため、車台にタンク又はガス容器を固定した自動車をいう。)にあつては、最大積載容積、積載物品名及び当該積載物品の比重又は定数

4  前三項に規定する申請書及び届出書に記載すべき事項で当該申請書又は届出書だけでは記載することができないときは、その記載することができない部分は、軽第六号様式の追加用紙に記載するものとする。

 

(登録事項等通知書等の様式)

 

 

第四条  自動車の登録等及び検査に関する次の表の上欄に掲げる書面の様式は、それぞれ同表の下欄に掲げる様式とする。

一 登録事項等通知書(法第十条(法第十二条第四項、第十三条第四項、第十四条第二項及び第三十八条第二項並びに自動車登録令(昭和二十六年政令第二百五十六号)第四十三条第二項において準用する場合を含む。)の規定により登録事項を通知する書面をいう。) 第十一号様式

二 輸出抹消仮登録証明書 第十二号様式

三 一時抹消登録証明書 第十三号様式

四 輸出予定届出証明書 第十四号様式

五 登録事項等証明書

 イ 自動車一両ごとに作成する証明書で現在記録ファイルに記録されている事項のみに係るもの 第十五号様式

 ロ 自動車一両ごとに作成する証明書で現在記録ファイル及び保存記録ファイルに記録されている事項に係るもの 第十六号様式

 ハ 三十両以下の自動車について一括して作成する証明書で現在記録ファイルに記録されている事項のみに係るもの 第十七号様式

六 自動車検査証 第十八号様式

七 検査標章 第十九号様式

八 自動車検査証返納証明書 第二十号様式

九 自動車予備検査証 第二十一号様式

十 限定自動車検査証 第二十二号様式

十一 検査記録事項等証明書

 イ 自動車一両ごとに作成する証明書で現在記録ファイルに記録されている事項のみに係るもの 第二十三号様式

 ロ 自動車一両ごとに作成する証明書で現在記録ファイル及び保存記録ファイルに記録されている事項に係るもの 第二十四号様式

 ハ 三十両以下の自動車について一括して作成する証明書で現在記録ファイルに記録されている事項のみに係るもの 第二十五号様式

 

 

2  検査対象軽自動車の検査等に関する次の表の上欄に掲げる書面の様式は、それぞれ同表の下欄に掲げる様式とする。

一 輸出予定届出証明書 軽第七号様式

二 自動車検査証 軽第八号様式

三 検査標章 軽第九号様式

四 自動車検査証返納証明書 軽第十号様式

五 自動車予備検査証 軽第十一号様式

六 限定自動車検査証 軽第十二号様式

七 検査記録事項等証明書

 イ 自動車一両ごとに作成する証明書で現在記録ファイルに記録されている事項のみに係るもの 軽第十三号様式

 ロ 自動車一両ごとに作成する証明書で現在記録ファイル及び保存記録ファイルに記録されている事項に係るもの 軽第十四号様式

 

(OCRに用いる申請書等の記載方法等)

 

第五条  OCRに用いる申請書、届出書、請求書及び嘱託書(以下「申請書等」という。)の記載方法並びに登録事項等通知書、輸出抹消仮登録証明書、一時抹消登録証明書、輸出予定届出証明書、登録事項等証明書、自動車検査証、自動車検査証返納証明書、自動車予備検査証、限定自動車検査証及び検査記録事項等証明書の表示方法は、告示で定める。

 

(申請書等の紙質等)

 

第六条  申請書等は、その紙質、印刷等について国土交通大臣(法第七十四条の四 の規定の適用があるときは、軽自動車検査協会)の承認を受けたものでなければならない。

2  申請書等は、折損し、又は汚損したものであつてはならない。

 

(フレキシブルディスクによる手続)

 

第七条  新規登録、変更登録、移転登録、永久抹消登録、輸出抹消仮登録、一時抹消登録若しくは新規検査(検査対象軽自動車に係るものを除く。)に係る申請又は変更登録若しくは移転登録と同時にする自動車検査証の記入の申請であつて第一号様式又は第三号様式の二によるものについては、当該様式の記載事項を告示で定める方式により記録したフレキシブルディスク及び当該フレキシブルディスクに記録された内容を告示で定めるところにより記載した書面をもつて当該申請に係る申請書に代えることができる。

2  検査対象軽自動車に係る新規検査又は自動車検査証の記入の申請若しくは自動車検査証返納証明書の交付の申請であつて、軽専用第一号様式又は軽専用第二号様式若しくは軽第四号様式によるものについては、当該様式の記載事項を告示で定める方式により記録したフレキシブルディスク及び当該フレキシブルディスクに記録された内容を告示で定めるところにより記載した書面をもつて当該申請に係る申請書に代えることができる。

3  前二項のフレキシブルディスクの構造は、工業標準化法 (昭和二十四年法律第百八十五号)に基づく日本工業規格(以下「日本工業規格」という。)X六二二三に適合する九十ミリメートルフレキシブルディスクカートリッジでなければならない。

4  第一項及び第二項のフレキシブルディスクには、日本工業規格X六二二三に規定するラベル領域に、告示で定める事項を記載した書面をはり付けなければならない。

 

(公印の省略)

 

第八条  電子情報処理組織によつて印字する登録事項等通知書、輸出抹消仮登録証明書、一時抹消登録証明書、輸出予定届出証明書、登録事項等証明書、自動車検査証、自動車検査証返納証明書、自動車予備検査証、限定自動車検査証及び検査記録事項等証明書については、運輸監理部長又は運輸支局長(法第七十四条の四 の規定の適用があるときは、軽自動車検査協会)の公印は、押印しないものとする。

 

   附 則

 

 この省令は、昭和四十五年三月一日から施行する。

 

 

   附 則 (昭和四七年一二月二一日運輸省令第六五号) 抄

 

 

1  この省令は、道路運送車両法の一部を改正する法律(昭和四十七年法律第六十二号)の施行の日(昭和四十八年十月一日)から施行する。

   附 則 (昭和五三年一二月一八日運輸省令第六三号) 抄

 

(施行期日)

1  この省令は、昭和五十四年一月一日から施行する。

(経過措置)

3  この省令の施行前に法の規定により交付された従前の様式による登録事項等通知書、まつ消登録証明書、登録事項等証明書、自動車検査証、自動車予備検査証又は完成検査終了証は、それぞれこの省令による改正後の様式によるものとみなす。

   附 則 (昭和五六年三月二五日運輸省令第九号)

 

1  この省令は、昭和五十六年四月一日から施行する。

2  改正前の第一号様式から第四号様式までの様式による申請書は、改正後の第一号様式から第四号様式までの様式にかかわらず、当分の間、なおこれを使用することができる。

3  この省令の施行前に交付した改正前の第十六号様式による登録事項等証明書は、改正後の第十六号様式によるものとみなす。

   附 則 (昭和五八年三月一五日運輸省令第八号) 抄

 

(施行期日)

1  この省令は、道路運送車両法の一部を改正する法律(昭和五十七年法律第九十一号)の施行の日(昭和五十八年七月一日)から施行する。

   附 則 (昭和五九年六月二二日運輸省令第一八号) 抄

 

(施行期日)

第一条  この省令は、昭和五十九年七月一日から施行する。

 

第六条  この省令による改正前の船員法施行規則第十六号書式による船員手帳、船舶職員法施行規則第二号様式による海技従事者免許申請書、第五号様式による海技免状、第六号様式による登録事項(海技免状)訂正申請書、第七号様式による海技免状更新申請書及び第九号様式による海技免状再交付申請書、船員法及び船舶職員法の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置を定める省令様式第二号による海技免状引換え(就業範囲変更)申請書及び様式第三号による海技従事者免許申請書(旧試験合格者用)、自動車事故報告規則別記様式による自動車事故報告書並びに自動車の登録及び検査に関する申請書等の様式等を定める省令第十三号様式による備考欄補助シート・自動車検査証記入申請書は、この省令による改正後のそれぞれの書式又は様式にかかわらず、当分の間、なおこれを使用することができる。

   附 則 (昭和五九年八月二九日運輸省令第二七号) 抄

 

(施行期日)

1  この省令は、昭和五十九年十月一日から施行する。

(経過措置)

2  改正前の第一号様式から第四号様式までの様式による申請書は、改正後の第一号様式から第四号様式までの様式にかかわらず、当分の間、なおこれを使用することができる。

   附 則 (昭和六〇年二月五日運輸省令第五号) 抄

 

(施行期日)

1  この省令は、道路運送法等の一部を改正する法律の施行の日(昭和六十年四月一日)から施行する。

(経過措置)

4  この省令による改正前の自動車事故報告規則別記様式による自動車事故報告書並びに自動車の登録及び検査に関する申請書等の様式等を定める省令第一号様式又は第二号様式による新規登録申請書・新規検査申請書・自動車検査証交付申請書、第三号様式による変更登録申請書、移転登録申請書又は更正登録申請書・自動車検査証記入申請書・自動車登録番号標交付申請書、第四号様式による変更登録申請書、移転登録申請書又は更正登録申請書、自動車検査証記入申請書、第五号様式によるまつ消登録申請書、第六号様式による登録事項等証明書交付請求書・自動車検査証再交付申請書、第七号様式による登録事項等証明書交付請求書、第八号様式による自動車登録番号標交付申請書、第九号様式による抵当権登録申請書(その一)・登録嘱託書、第十号様式による継続検査申請書・臨時検査申請書又は分解整備検査申請書及び第十三号様式による備考欄補助シート・自動車検査証記入申請書は、この省令による改正後のそれぞれの様式にかかわらず、当分の間、なおこれを使用することができる。

   附 則 (昭和六〇年三月二三日運輸省令第一〇号)

 

(施行期日)

1  この省令は、昭和六十年四月一日から施行する。

(経過措置)

2  自動車登録番号標交付代行者規則等の一部を改正する省令(昭和六十年運輸省令第五号)による改正前の自動車の登録及び検査に関する申請書等の様式等を定める省令第一号様式から第四号様式までの様式並びにこの省令による改正前の自動車の登録及び検査に関する申請書等の様式等を定める省令第一号様式から第四号様式までの様式及び第十二号様式による申請書は、この省令による改正後のそれぞれの様式にかかわらず、当分の間、なおこれを使用することができる。

   附 則 (昭和六二年三月二七日運輸省令第二九号) 抄

 

(施行期日)

第一条  この省令は、昭和六十二年四月一日から施行する。

 

(自動車の登録及び検査に関する申請書等の様式等を定める省令の一部改正に伴う経過措置)

第十条  第二十五条の規定による改正前の自動車の登録及び検査に関する申請書等の様式等を定める省令第一号様式から第四号様式までの様式及び第十二号様式による申請書は、同条の規定による改正後のそれぞれの様式にかかわらず、当分の間、なおこれを使用することができる。

   附 則 (昭和六二年八月一一日運輸省令第五二号) 抄

 

(施行期日)

1  この省令は、昭和六十三年一月一日から施行する。

(経過措置)

2  この省令の施行前に道路運送車両法(以下「法」という。)の規定により登録された自動車登録番号であつて、この省令の施行により法第十四条第一項に規定する場合に該当することとなるものは、同項の規定の適用については、第二条の規定による改正後の自動車登録規則第十三条に規定する基準に適合する自動車登録番号とみなす。

5  この省令の施行前に法の規定により交付された従前の様式による登録事項等通知書、抹消登録証明書、登録事項等証明書、自動車検査証又は自動車予備検査証は、この省令による改正後のそれぞれの様式によるものとみなす。

6  この省令の施行前に法第七十一条第二項の規定により交付された自動車予備検査証(検査対象軽自動車に係るものを除く。)の記入又は再交付の申請書については、第三条の規定による改正後の自動車の登録及び検査に関する申請書等の様式等を定める省令第一号様式から第三号様式までにかかわらず、なお従前の例による。

7  前項の申請書による申請の手数料の納付については、第一条の規定による改正後の道路運送車両法施行規則第六十八条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

   附 則 (平成元年七月二〇日運輸省令第二四号)

 この省令は、公布の日から施行する。

 

   附 則 (平成三年一一月三〇日運輸省令第三九号)

 

(施行期日)

1  この省令は、平成四年二月一日から施行する。

(経過措置)

2  この省令による改正前の道路運送車両法施行規則第十五号様式による届出書は、この省令による改正後の様式にかかわらず、当分の間、なおこれを使用することができる。

   附 則 (平成七年二月二八日運輸省令第八号) 抄

 

(施行期日等)

1  この省令は、道路運送車両法の一部を改正する法律(平成六年法律第八十六号)の施行の日(以下「施行日」という。)から施行する。

   附 則 (平成七年一〇月二日運輸省令第五六号) 抄

 

(施行期日)

1  この省令は、平成八年一月一日から施行する。

(経過措置)

2  この省令の施行前に交付した改正前の第十号様式から第十三号様式まで及び第十五号様式から第十八号様式までによる登録事項等通知書、抹消登録証明書、登録事項等証明書(三十両以下の自動車について一括して作成するものを除く。)、自動車検査証、自動車検査証返納証明書、自動車予備検査証及び限定自動車検査証は、それぞれ改正後の第十号様式から第十三号様式まで及び第十五号様式から第十八号様式までによるものとみなす。

   附 則 (平成九年八月四日運輸省令第五二号)

 

1  この省令は、公布の日から施行する。ただし、第三条(専用第四号様式の改正規定を除く。)及び次項の規定は、平成十年五月一日から施行する。

2  第三条の規定による改正前の自動車の登録及び検査に関する申請書等の様式等を定める省令第一号様式から第三号様式までの様式、専用第一号様式から専用第三号様式までの様式、専用第五号様式及び第八号様式による申請書は、同条の規定による改正後のそれぞれの様式にかかわらず、当分の間、なおこれを使用することができる。

   附 則 (平成九年一二月一五日運輸省令第八一号) 抄

 

(施行期日)

1  この省令は、平成十年一月一日から施行する。

(経過措置)

2  第一条の規定による改正前の自動車整備士技能検定規則第一号様式による自動車整備士技能検定申請書、第二条の規定による改正前の優良自動車整備事業者認定規則第一号様式による優良自動車整備事業者認定申請書、第三条の規定による改正前の道路運送車両法施行規則第十号様式、第十一号様式、第十二号様式及び第十五号様式による検査標章再交付申請書・臨時検査合格標章再交付申請書・自動車予備検査証再交付申請書・限定自動車検査証再交付申請書・軽自動車届出済証再交付申請書、予備検査申請書、自動車予備検査証記入申請書及び軽自動車届出書(臨時運転番号標貸与証の交付を受けようとする場合)、第十条の規定による改正前の自動車の登録及び検査に関する申請書等の様式等を定める省令(以下「旧様式省令」という。)専用第五号様式及び第八号様式による継続検査申請書及び自動車検査証記入申請書・備考欄補助シート並びに第十二条の規定による改正前の道路運送車両法の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置を定める省令第二号様式、第三号様式の二及び第四号様式による継続検査申請書・臨時検査申請書・分解整備検査申請書、自動車検査証返納証明書交付申請書及び自動車検査証再交付申請書・限定自動車検査証再交付申請書は、それぞれ第一条の規定による改正後の自動車整備士技能検定規則第一号様式、第二条の規定による改正後の優良自動車整備事業者認定規則第一号様式、第三条の規定による改正後の道路運送車両法施行規則第十号様式、第十一号様式、第十二号様式及び第十五号様式、第十条の規定による改正後の自動車の登録及び検査に関する申請書等の様式等を定める省令(以下「新様式省令」という。)専用第五号様式及び第八号様式並びに第十二条の規定による改正後の道路運送車両法の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置を定める省令第二号様式、第三号様式の二及び第四号様式にかかわらず、当分の間、なおこれを使用することができる。この場合には、氏名を記載し、押印することに代えて、署名することができる。

   附 則 (平成一〇年一〇月九日運輸省令第六七号) 抄

 

(施行期日)

1  この省令は、道路運送車両法の一部を改正する法律(平成十年法律第七十四号)の施行の日(平成十年十一月二十四日)から施行する。

(自動車の登録及び検査に関する申請書等の様式等を定める省令の一部改正に伴う経過措置)

7  第六条の規定による改正前の自動車の登録及び検査に関する申請書等の様式等を定める省令第三号様式による申請書は、同条の規定による改正後の様式にかかわらず、当分の間、なおこれを使用することができる。

   附 則 (平成一二年七月三日運輸省令第二五号)

 

1  この省令は、平成十二年十月一日から施行する。

2  第二条の規定による改正前の自動車の登録及び検査に関する申請書等の様式等を定める省令第一号様式から第三号様式までの様式、専用第一号様式から専用第五号様式までの様式及び第八号様式による申請書は、同条の規定による改正後のそれぞれの様式にかかわらず、当分の間、なおこれを使用することができる。

   附 則 (平成一二年一一月二九日運輸省令第三九号) 抄

 

(施行期日)

第一条  この省令は、平成十三年一月六日から施行する。

   附 則 (平成一三年七月二三日国土交通省令第一一一号)

 この省令は、平成十三年八月一日から施行する。

 

   附 則 (平成一四年六月二八日国土交通省令第七九号)

 

(施行期日)

第一条  この省令は、平成十四年七月一日から施行する。

(経過措置)

第二条  この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式又は書式による申請書、証明書その他の文書は、この省令による改正後のそれぞれの様式又は書式にかかわらず、当分の間、なおこれを使用することができる。

   附 則 (平成一四年八月二一日国土交通省令第九六号)

 

(施行期日)

第一条  この省令は、平成十四年九月一日から施行する。

(経過措置)

第二条  この省令による改正前の自動車の登録及び検査に関する申請書等の様式等を定める省令第一号様式から第三号様式、専用第一号様式及び専用第五号様式(以下「旧様式」という。)による申請書は、この省令による改正後のそれぞれの様式(以下「新様式」という。)にかかわらず、当分の間、なおこれを使用することができる。この場合において、新様式中受検者の欄に記載すべき事項は、旧様式の空欄に記載するものとする。

   附 則 (平成一五年七月三日国土交通省令第八〇号)

 

(施行期日)

第一条  この省令は、平成十六年一月一日から施行する。

 

(経過措置)

第二条  この省令の施行前に交付したこの省令による改正前の道路運送車両法施行規則第十二号様式の三による検査標章又はこの省令による改正前の自動車の登録及び検査に関する申請書等の様式等を定める省令第十号様式から第十八号様式までによる登録事項等通知書、抹消登録証明書、登録事項等証明書、自動車検査証、自動車検査証返納証明書、自動車予備検査証若しくは限定自動車検査証は、それぞれこの省令による改正後の自動車の登録及び検査に関する申請書等の様式等を定める省令第十一号様式から第二十号様式までによるものとみなす。

2  この省令による改正前の道路運送車両法施行規則第十二号様式の三による検査標章は、この省令による改正後の自動車の登録及び検査に関する申請書等の様式等を定める省令第二十号様式にかかわらず、当分の間、なおこれを使用することができる。

   附 則 (平成一六年三月三一日国土交通省令第三七号) 抄

 

(施行期日)

第一条  この省令は、平成十六年七月一日から施行する。

 

(経過措置)

第二条  第二条の規定による改正前の自動車の登録及び検査に関する申請書等の様式等を定める省令第八号様式による申請書については、第二条の規定による改正後の自動車の登録及び検査に関する申請書等の様式等を定める省令第八号様式にかかわらず、当分の間、なおこれを使用することができる。

   附 則 (平成一六年八月一七日国土交通省令第八三号) 抄

 

(施行期日)

第一条  この省令は、道路運送車両法の一部を改正する法律附則第一条本文の規定の施行の日(平成十七年一月一日)から施行する。

   附 則 (平成一七年一一月二日国土交通省令第一〇四号) 抄

 

(施行期日)

第一条  この省令は、平成十七年十二月二十六日から施行する。

 

(経過措置)

第二条  自動車関係手続における電子情報処理組織の活用のための道路運送車両法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)附則第二条第一項の国土交通省令で定める自動車は、次に掲げる自動車とする。

一  登録を受けたことがある自動車

二  軽自動車

三  小型特殊自動車

四  二輪の小型自動車

 

第三条  改正法附則第四条の国土交通省令で定める自動車は、次に掲げる自動車とする。

一  軽自動車

二  小型特殊自動車

三  二輪の小型自動車

 

第四条  改正法附則第四条の国土交通省令で定める期間は、完成検査終了証の発行の日から九月間とする。

 

第六条  第六条の規定による改正前の自動車の登録及び検査に関する申請書等の様式等を定める省令第一号様式による申請書は、次に掲げる場合を除き、同条の規定による改正後の様式にかかわらず、当分の間、なおこれを使用することができる。

一  道路運送車両法第三十三条第四項の規定により譲渡証明書に記載すべき事項が登録情報処理機関に提供された場合

二  道路運送車両法第七十五条第五項の規定により完成検査終了証に記載すべき事項が登録情報処理機関に提供された場合

三  使用済自動車の再資源化等に関する法律第七十四条第一項ただし書の規定により資金管理法人に委託して預託証明書に相当する通知を登録情報処理機関に対して行った場合

四  新道路運送車両法施行規則第六十三条第二項の規定により排出ガス検査終了証に記載すべき事項が登録情報処理機関に提供された場合

   附 則 (平成一八年一一月九日国土交通省令第一〇六号) 抄

 

(施行期日)

1  この省令は、平成十九年一月四日から施行する。ただし、第一条の規定中第六十二条の二の三及び第七号様式の三の改正規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2  第三条の規定による改正前の自動車の登録及び検査に関する申請書等の様式等を定める省令軽第一号様式及び軽専用第一号様式による申請書は、次に掲げる場合を除き、平成十九年十二月三十一日までの間、これを使用することができる。

一  道路運送車両法第七十五条第五項の規定により完成検査終了証に記載すべき事項が登録情報処理機関に提供された場合

二  使用済自動車の再資源化等に関する法律第七十四条第一項ただし書の規定により資金管理法人に委託して預託証明書に相当する通知を登録情報処理機関に対して行った場合

三  道路運送車両法施行規則第六十三条第二項の規定により排出ガス検査終了証に記載すべき事項が登録情報処理機関に提供された場合

   附 則 (平成一九年一一月一六日国土交通省令第八九号) 抄

 

(施行期日)

1  この省令は、道路運送法等の一部を改正する法律附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日(平成十九年十一月十八日)から施行する。

(経過措置)

3  この省令の施行の際現にある第三条の規定による改正前の自動車の登録及び検査に関する申請書等の様式等を定める省令第三号様式による申請書又は請求書は、第三条の規定による改正後の自動車の登録及び検査に関する申請書等の様式を定める省令第三号様式にかかわらず、当分の間、なおこれを使用することができる。

   附 則 (平成二〇年八月八日国土交通省令第七三号)

 

(施行期日)

1  この省令は、平成二十年十月一日から施行する。

(経過措置)

2  この省令の施行の際現にある第一条の規定による改正前の船員法施行規則第十六号書式による船員手帳、第十八号書式による証明書、第二十二号の二書式による証印、第二十二号の四書式による証印及び第二十三号書式による証明書、第二条の規定による改正前の水先法施行規則第二号様式による水先免状、第三条の規定による改正前の海上運送法施行規則第四号様式による証票、第四条の規定による改正前の船舶職員及び小型船舶操縦者法施行規則第四号様式による海技免状、第十六号様式による承認証及び第二十号様式による操縦免許証、第五条の規定による改正前の航空法施行規則第三号様式による航空機登録証明書、第八号様式による耐空証明書、第二十号様式による技能証明書、第二十四号様式による航空身体検査証明書、第二十七号様式による航空機操縦練習許可書、第二十九号様式による運航管理者技能検定合格証明書及び第三十号様式による証票、第六条の規定による改正前の連合国財産の返還の請求の手続等に関する命令様式第一号による現状調査請求書及び様式第二号による返還請求書、第七条の規定による改正前の船舶に乗り組む医師及び衛生管理者に関する省令第二号様式による衛生管理者適任証書、第八条の規定による改正前の道路交通に関する条約の実施に伴う道路運送車両法の特例等に関する法律施行規則第三号様式による登録証書、第九条の規定による改正前の自動車の登録及び検査に関する申請書等の様式等を定める省令第十二号様式による輸出抹消仮登録証明書及び第十四号様式による輸出予定届出証明書、第十条の規定による改正前の船舶料理士に関する省令第二号様式による船舶料理士資格証明書並びに第十一条に規定する改正前の船舶油濁損害賠償保障法施行規則第三号様式による保証契約証明書及び第十号様式による証票は、それぞれ第一条の規定による改正後の船員法施行規則第十六号書式による船員手帳、第十八号書式による証明書、第二十二号の二書式による証印、第二十二号の四書式による証印及び第二十三号書式による証明書、第二条の規定による改正後の水先法施行規則第二号様式による水先免状、第三条の規定による改正後の海上運送法施行規則第四号様式による証票、第四条の規定による改正後の船舶職員及び小型船舶操縦者法施行規則第四号様式による海技免状、第十六号様式による承認証及び第二十号様式による操縦免許証、第五条の規定による改正後の航空法施行規則第三号様式による航空機登録証明書、第八号様式による耐空証明書、第二十号様式による技能証明書、第二十四号様式による航空身体検査証明書、第二十七号様式による航空機操縦練習許可書、第二十九号様式による運航管理者技能検定合格証明書及び第三十号様式による証票、第六条の規定による改正後の連合国財産の返還の請求の手続等に関する命令様式第一号による現状調査請求書及び様式第二号による返還請求書、第七条の規定による改正後の船舶に乗り組む医師及び衛生管理者に関する省令第二号様式による衛生管理者適任証書、第八条の規定による改正後の道路交通に関する条約の実施に伴う道路運送車両法の特例等に関する法律施行規則第三号様式による登録証書、第九条の規定による改正後の自動車の登録及び検査に関する申請書等の様式等を定める省令第十二号様式による輸出抹消仮登録証明書及び第十四号様式による輸出予定届出証明書、第十条の規定による改正後の船舶料理士に関する省令第二号様式による船舶料理士資格証明書並びに第十一条の規定による改正後の船舶油濁損害賠償保障法施行規則第三号様式による保証契約証明書及び第十号様式による証票とみなす。

   附 則 (平成二〇年九月一日国土交通省令第七六号) 抄

 

(施行期日)

第一条  この省令は、道路運送法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日(平成二十年十一月四日)から施行する。ただし、第五条中自動車の登録及び検査に関する申請書等の様式等を定める省令第三条第二項の表、第七条第二項、軽第一号様式から第四号様式まで、軽第四号様式の二、軽第四号様式の三、軽第五号様式、第六号様式、軽専用第一号様式及び軽専用第二号様式の改正規定並びに軽専用第三号様式を削る改正規定は、平成二十一年一月一日から施行する。

 

(登録識別情報の通知の請求)

第五条  新登録規則第六条の十八の規定は、改正法附則第八条第三項の規定による請求について準用する。

 

(自動車の登録及び検査に関する申請書等の様式等を定める省令の一部改正に伴う経過措置)

第六条  この省令の施行前に交付された第五条の規定による改正前の自動車の登録及び検査に関する申請書等の様式等を定める省令(以下「旧様式省令」という。)第十三号様式による一時抹消登録証明書は、第五条の規定による改正後の自動車の登録及び検査に関する申請書等の様式等を定める省令(以下「新様式省令」という。)第十四号様式による登録識別情報等通知書とみなす。

2  前項の場合において、新登録規則第六条の十五第二項の規定の適用については、同項中「前項の規定により提出を受けた」とあるのは「当該自動車に係る」と、「に当該変更についての記入をし、これを新所有者に返付する」とあるのは「を交付する」とする。

 

第七条  旧様式省令第十九号様式による検査標章は、新様式省令第十九号様式にかかわらず、平成二十三年十月三十日までは、なおこれを使用することができる。

 

 

第一号様式 〔新規変更移転更正登録申請書 新規予備検査申請書 自動車検査証自動車予備検査証記入申請書 自動車検査証自動車登録番号標交付申請書 所有者変更記録申請書〕 (第二条関係)

第二号様式 〔変更更正登録申請書 自動車検査証 自動車予備検査証 記入申請書〕 (第二条関係)

第三号様式 〔継続臨時検査申請書 自動車検査証記入申請書 自動車検査証 自動車予備検査証 再交付申請書 限定自動車検査証 検査標章再交付申請書 自動車登録番号標交付申請書 登録事項等証明書交付請求書 検査記録事項等証明書交付請求書〕 (第二条関係)

第三号様式の二 〔永久抹消登録一時抹消登録輸出抹消仮登録申請書 自動車検査証返納証明書交付申請書 輸出予定届出証明書交付申請書 解体等輸出再輸入見込届出書 輸出抹消仮登録証明書 輸出予定届出証明書 返納届出書〕 (第二条関係)

第三号様式の三 〔永久抹消登録申請書 解体届出書〕 (第二条関係)

第四号様式 (登録事項等証明書交付請求書 検査記録事項等証明書交付請求書) (第二条関係)

第五号様式 (抵当権登録申請書) (第二条関係)

第六号様式 (登録嘱託書) (第二条関係)

専用第一号様式 (変更登録 自動車検査証記入 申請書) (第二条関係)

専用第二号様式 (移転登録 自動車検査証記入 申請書) (第二条関係)

専用第三号様式 (継続検査申請書) (第二条関係)

第七号様式  (自動車検査証記入申請書 備考欄補助シート) (第二条関係)

第八号様式 (自動車検査証記入申請書 備考欄補助シート) (第二条関係)

第九号様式 (氏名等補助シート) (第三条関係)

第十号様式 (登録事項等補助シ-ト) (第二条関係)

軽第一号様式 (新規予備検査申請書 自動車検査証 自動車予備検査証 記入申請書 自動車検査証交付申請書 所有者変更記録申請書) (第三条関係)

軽第二号様式 (新規予備検査申請書 自動車検査証 自動車予備検査証 記入申請書 自動車検査証交付申請書 所有者変更記録申請書) (第三条関係)

軽第三号様式 (継続臨時検査申請書 自動車検査証 記入申請書 自動車検査証 自動車予備検査証 再交付申請書 限定自動車検査証 検査標章 再交付申請書 検査記録事項等証明書交付請求書) (第三条関係)

軽第四号様式 (自動車検査証返納証明書交付申請書) (第三条関係)

軽第四号様式の二 (輸出予定届出証明書交付申請書 解体等輸出再輸入見込届出書 輸出予定届出証明書返納届出書) (第三条関係)

軽第四号様式の三 (解体届出届出書) (第三条関係)

軽第五号様式 (新規予備検査申請書 自動車検査証 自動車予備検査証 記入申請書 自動車検査証交付申請書) (第三条関係)

軽第六号様式 (記載事項等補助シート) (第三条関係)

軽専用第一号様式 (新規検査申請書) (第三条関係)

軽専用第二号様式 (自動車検査証記入申請書) (第三条関係)

軽専用第三号様式 (継続検査申請書) (第三条関係)

第十一号様式 (登録事項等通知書) (第三条関係)

第十二号様式 (輸出抹消仮登録証明書) (第四条関係)

第十三号様式 (一時抹消登録証明書) (第四条関係)

第十四号様式 (輸出予定届出証明書) (第四条関係)

第十五号様式 (登録事項等証明書) (第四条関係)

第十六号様式 (登録事項等証明証) (第四条関係)

第十七号様式 (登録事項等証明証) (第四条関係)

第十八号様式 (自動検査証) (第四条関係)

第十九号様式 (検査標章) (第四条関係)

第二十号様式 (自動車検査証返納証明書) (第四条関係)

第二十一号様式 (自動車予備検査証) (第四条関係)

第二十二号様式 (限定自動車検査証) (第四条関係)

第二十三号様式 (検査記録事項等証明書) (第四条関係)

第二十四号様式 (検査記録事項等証明書) (第四条関係)

第二十五号様式 (検査記録事項等証明書) (第四条関係)

軽第七号様式 (輸出予定届出証明書) (第四条関係)

軽第八号様式 (自動車検査証) (第四条関係)

軽第九号様式 (検査標章) (第四条関係)

軽第十号様式 (自動車検査証返納証明書) (第四条関係)

軽第十一号様式 (自動車予備検査証) (第四条関係)

軽第十二号様式 (限定自動車検査証) (第四条関係)

軽第十三号様式 (検査記録事項等証明書) (第四条関係)

軽第十四号様式 (検査記録事項等証明書) (第四条関係)

自動車登録令(登令)

自動車登録令

 

(昭和二十六年六月三十日政令第二百五十六号)

最終改正:平成二〇年三月二八日政令第八二号

 

(最終改正までの未施行法令)

平成二十年三月二十八日政令第八十二号 (未施行)

 

 内閣は、道路運送車両法 (昭和二十六年法律第百八十五号)第二十三条 及び第三十九条第一項 並びに自動車抵当法 (昭和二十六年法律第百八十七号)第五条第二項 の規定に基き、並びにこれらの法律を実施するため、この政令を制定する。

 

第一章 総則(第一条―第五条)

第二章 自動車登録ファイル及び電子情報処理組織(第六条―第八条)

第三章 登録等の手続

第一節 通則(第九条―第三十八条)

第二節 自動車の登録等(第三十九条―第四十八条)

第三節 抵当権の登録(第四十九条―第六十条)

第四節 信託に関する登録(第六十一条―第六十九条)

 附則

 

第一章 総則

(目的)

 

第一条  この政令は、道路運送車両法 (昭和二十六年法律第百八十五号)による自動車の登録等及び自動車抵当法 (昭和二十六年法律第百八十七号)による自動車の抵当権の登録に関する事項を定めることを目的とする。

(付記登録)

 

第二条  次に掲げる登録は、付記登録とする。

一  登録名義人の表示の変更の登録

二  一部が抹消された登録の回復の登録

三  自動車の変更登録

四  抵当権の移転の登録

五  信託による抵当権の変更の登録

六  自動車抵当法第十九条の二第二項 において準用する民法 (明治二十九年法律第八十九号)第三百九十八条の八第一項 又は第二項 の合意の登録

 

2  次に掲げる登録は、登録上利害関係を有する第三者がないとき、又は登録上利害関係を有する第三者の承諾書若しくはこれに対抗することができる裁判の謄本が提出されたときに限り、付記登録とする。

一  更正の登録

二  抵当権の変更の登録(信託による抵当権の変更の登録を除く。)

(順位)

 

第三条  附記登録の順位は、主登録の順位により、附記登録間の順位は、その前後による。

 

(登録の欠缺を主張できない者)

 

第四条  詐欺又は強迫によつて登録の申請を妨げた第三者は、その登録の欠缺を主張することができない。

 

第五条  他人のため登録を申請する義務がある者は、その登録の欠缺を主張することができない。但し、その登録の原因が自己の登録の原因の後に発生したときは、この限りでない。

 

第二章 自動車登録ファイル及び電子情報処理組織

 

(自動車登録ファイル等)

 

第六条  自動車登録ファイルは、現在記録ファイル及び保存記録ファイルとする。

2  現在記録ファイルには、自動車に関する登録に係る登録事項で現に効力を有すべきもの及び道路運送車両法第十五条の二第一項 ただし書の届出に関する事項その他の国土交通省令で定める事項を記録する。

3  保存記録ファイルには、現在記録ファイルに記録した自動車に関する登録に係る登録事項で抹消したもの並びに道路運送車両法第十六条第三項 及び第五項 本文の届出に関する事項その他の国土交通省令で定める事項を記録する。

4  国土交通大臣は、自動車登録ファイルに記録した事項と同一の事項を記録する副自動車登録ファイルを調製しておくものとする。

(電子情報処理組織)

 

第七条  道路運送車両法第六条第一項 の電子情報処理組織(次項において単に「電子情報処理組織」という。)により自動車登録ファイルにする登録等(登録並びに前条第二項及び第三項の国土交通省令で定める事項の記録その他の自動車登録ファイルの正確な記録を確保するための措置をいう。以下同じ。)に関する事務の処理は、オンライン・リアルタイム処理方式による。ただし、同法第二十二条第一項 の規定による登録事項等証明書の交付に関する事務で国土交通省令で定めるものの処理については、この限りでない。

2  自動車登録ファイルにする登録等に関する事務の処理のための電子情報処理組織への入力はOCR(光学的文字読取装置をいう。)を用い又は電気通信回線を通じて行い、その出力は印字することにより行う。

(登録等事項の略号化)

 

第七条の二  自動車登録ファイルの登録等に関する事項(以下「登録等事項」という。)の一部は、国土交通省令で定めるところにより、略号にして記録することができる。

(登録等事項の表示に用いる文字等)

 

第八条  自動車登録ファイルの登録等事項は、漢字、平仮名、片仮名、アラビア数字、ローマ字及び国土交通省令で定める記号により表示する。

 

   第三章 登録等の手続

    第一節 通則

 

(登録を行う場合)

 

第九条  登録は、法令に別段の定がある場合を除く外、申請又は嘱託(通知を含む。)がなければ、これをしてはならない。

2  申請による登録に関する規定は、法令に別段の定がある場合を除く外、嘱託(通知を含む。)による登録の手続に準用する。

(共同申請)

 

第十条  登録は、登録権利者及び登録義務者又はこれらの者の代理人が運輸監理部又は運輸支局に出頭して申請しなければならない。ただし、行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律 (平成十四年法律第百五十一号)第三条第一項 の規定により同項 に規定する電子情報処理組織を使用して申請する場合にあつては、運輸監理部又は運輸支局に出頭することを要しない。

(単独申請)

 

第十一条  判決による登録、相続その他の一般承継による登録並びに自動車の新規登録、永久抹消登録、輸出抹消仮登録及び一時抹消登録は、登録権利者だけで申請することができる。

 

第十二条  自動車の変更登録は、登録名義人だけで申請することができる。

2  自動車の抵当権の登録名義人の表示の変更又は自動車の抵当権の登録名義人と自動車の登録名義人とが同一人となつた場合の抵当権のまつ消の登録は、登録名義人だけで申請することができる。

 

第十三条  削除

(申請手続)

 

第十四条  登録の申請をする者(以下「申請人」という。)は、申請書に次に掲げる書面を添えて提出しなければならない。

一  登録の原因を証する書面

二  登録の原因について第三者の許可、同意又は承諾を要するときは、これを証する書面

三  代理人により登録の申請をするときは、その権限を証する書面

2  前項第一号の書面が執行力のある判決であるときは、同項第二号の書面を提出しなくてもよい。

3  申請人は、道路運送車両法第三十三条第四項 の規定により譲渡証明書に記載すべき事項が登録情報処理機関に提供されたときは、国土交通省令で定めるところにより、第一項の申請書にその旨を記載することをもつて同項第一号の書面(譲渡証明書に限る。)の提出に代えることができる。

4  前項の規定により譲渡証明書に記載すべき事項が登録情報処理機関に提供されたことが第一項の申請書に記載されたときは、国土交通大臣は、登録情報処理機関に対し、国土交通省令で定めるところにより、必要な事項を照会するものとする。

(申請書)

 

第十五条  申請書には、国土交通省令で定める事項を記載し、申請人がこれに署名押印しなければならない。

2  申請書の様式及び記載方法は、国土交通省令で定める。

(印鑑に関する証明書の添付)

 

第十六条  申請書には、やむを得ない場合を除き、申請人及びその第三者(第十四条第一項第二号の書面を提出する場合に限る。)の印鑑に関する証明書(住所地の市町村長(特別区の区長を含むものとし、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市にあつては、市長又は区長とする。)又は登記官が作成するものに限る。以下この条において同じ。)を添附しなければならない。ただし、自動車の変更登録又は更正の登録の申請書にあつては申請人の、抹消した登録の回復又は抵当権の登録の申請書にあつては登録権利者である申請人の印鑑に関する証明書を添付しなくてもよい。

2  前項の規定は、申請人又はその第三者が国又は地方公共団体である場合には、適用しない。

3  第一項の印鑑に関する証明書は、作成後三月以内のものでなければならない。

(同意書等の省略)

 

第十七条  申請書に第三者の許可、同意又は承諾を証する書面を添えて提出することを要する場合において、申請書にその第三者が署名押印したときは、その書面を提出しなくてもよい。

(戸籍謄本等の提出)

 

第十八条  次に掲げる場合には、申請書にその事実を証する戸籍の謄本若しくは抄本若しくは登記事項証明書又はこれを証するに足るその他の書面を添付しなければならない。

一  登録の原因が相続その他の一般承継であるとき。

二  申請人が登録権利者又は登録義務者の相続人その他の一般承継人であるとき。

三  登録名義人の表示の変更の登録の申請をするとき。

(債権者の代位)

 

第十九条  債権者は、民法第四百二十三条 の規定により債務者に代位して登録の申請をする場合には、申請書に債権者及び債務者の氏名又は名称及び住所並びに代位の原因を記載して署名押印し、且つ、これに代位の原因を証する書面を添えて提出しなければならない。

第二十条  削除

(申請の受理をしない場合)

 

第二十一条  運輸監理部長又は運輸支局長は、登録の申請が次に掲げる場合に該当するときは、その申請を受理してはならない。

一  使用の本拠の所在地がその管轄に属しないとき。

二  登録の申請をした事項が登録をすべきものでないとき。

三  第十条ただし書に規定する場合を除くほか、当事者が出頭しないとき。

四  申請が方式に適合しないとき。

五  道路運送車両法第七条第六項 又は同法第十二条第二項 (同法第十三条第三項 において準用する場合を含む。)の規定に違反するとき。

六  申請書に記載した抵当権の表示が登録されている事項と符合しないとき。

七  第十八条第二号に規定する場合を除くほか、申請書に記載した登録義務者又は登録名義人の表示が登録されている事項と符合しないとき。

八  その他申請書に記載した事項のうち国土交通省令で定める事項が登録されている事項と符合しないとき。

九  登録の手数料又は登録免許税を納付しないとき。

2  運輸監理部長又は運輸支局長は、登録の申請を受理する前に、その申請が道路運送車両法第八条 (同法第十二条第三項 において準用する場合を含む。)、同法第十三条第二項 又は次条第一項の規定により登録すべきものでないと認めるときは、これを受理しないものとする。

3  運輸監理部長又は運輸支局長は、登録の申請を受理しないときは、申請人に対し、その理由を示さなければならない。

(登録をしない場合)

 

第二十二条  運輸監理部長又は運輸支局長は、新規登録、変更登録及び移転登録以外の登録の申請を受理した場合において、その申請について道路運送車両法第八条第四号 に掲げる事由があるときは、これを登録しないものとする。

2  運輸監理部長又は運輸支局長は、登録の申請を受理した場合において、その申請について道路運送車両法第八条第四号 に掲げる事由の有無を審査するときは、次に掲げる事項について審査しなければならない。

一  申請書に記載した事項が登録の原因を証する書面と符合するかどうか。

二  申請書及び添付書類に記載した事項が真正なものであると認められるかどうか。

三  提示された自動車の車台番号又は原動機の型式の打刻が真正なものであると認められるかどうか。

3  運輸監理部長又は運輸支局長は、登録の申請を受理した場合において、その登録をしないこととしたときは、その理由を示して、その旨を申請人に通知しなければならない。

(登録の順序)

 

第二十三条  一の運輸監理部又は運輸支局において一の自動車に関し二以上の登録の申請があつたときは、これらの登録は、これらの申請を受理した順序に従つてしなければならない。

(行政区画の名称等の変更)

 

第二十四条  行政区画又は土地の名称の変更があつたときは、当該行政区画又は土地の名称に係る登録等は、変更後の行政区画又は土地の名称に変更されたものとみなす。

(更正登録)

 

第二十五条  運輸監理部長又は運輸支局長は、登録を完了した後、その登録について錯誤又は脱落があることを発見した場合において、錯誤又は脱落が運輸監理部長又は運輸支局長の過誤に基づくものであるときは、更正の登録をし、その旨を登録権利者及び登録義務者又は登録名義人に通知しなければならない。ただし、登録上利害関係を有する第三者がある場合は、この限りでない。

2  運輸監理部長又は運輸支局長は、前項の更正の登録(道路運送車両法第七条第一項第一号 、第二号、第三号若しくは第五号に掲げる事項又は自動車登録番号に係るものを除く。)をしようとするときは、あらかじめ、地方運輸局長の許可を受けなければならない。

 

第二十六条  運輸監理部長又は運輸支局長は、前条の規定により更正の登録をする場合を除くほか、登録を完了した後、その登録について錯誤又は脱落があることを発見したときは、その旨を登録権利者及び登録義務者又は登録名義人に通知しなければならない。

 

第二十七条  前二条の通知は、登録が第十九条の規定による申請に係るものであるときは、債権者にも、これをしなければならない。

 

第二十八条  登録について錯誤又は脱落がある場合には、当該登録の申請人は、運輸監理部長又は運輸支局長に対し、更正の登録を申請することができる。

(登録の抹消)

 

第二十九条  運輸監理部長又は運輸支局長は、登録を完了した後、その登録が第二十一条第一項第一号若しくは第二号又は道路運送車両法第八条第一号 に掲げる事由に該当することを発見したときは、登録権利者、登録義務者、登録名義人及び登録上利害関係を有する第三者に対し、一箇月以内の期間を定め、その期間内に異議を述べないときは、その登録を抹消すべき旨を通知しなければならない。

2  通知を受けるべき者の住所又は居所が不明のときは、前項の通知に代えて、官報で公告をしなければならない。

3  運輸監理部長又は運輸支局長は、官報のほか相当と認める新聞紙に同一の公告を掲載することができる。

 

第三十条  前条の規定により異議を述べる者があつたときは、運輸監理部長又は運輸支局長は、その異議について決定をしなければならない。

 

第三十一条  異議を述べる者がないとき、又は異議を却下したときは、運輸監理部長又は運輸支局長は、第二十九条第一項に規定する登録を抹消しなければならない。

 

第三十二条  登録のまつ消の申請をする場合において、そのまつ消について登録上利害関係を有する第三者があるときは、申請書に添えてその者の承諾書又はこれに対抗することができる裁判の謄本を添附しなければならない。但し、道路運送車両法第十五条第一項第一号 に規定する自動車の滅失により申請をする場合は、この限りでない。

 

第三十二条の二  登録自動車の所有権について民事保全法 (平成元年法律第九十一号)第五十四条 において準用する同法第五十三条第一項 の規定による仮処分の登録(同法第五十四条 において準用する同法第五十三条第二項 の規定による仮処分による仮登録(以下「保全仮登録」という。)とともにしたものを除く。以下この条及び次条において同じ。)をした後、その仮処分の債権者がその仮処分の債務者を登録義務者として自動車の登録を申請する場合においては、その債権者だけでその仮処分の登録に後れる登録の抹消を申請することができる。

2  前項の規定により登録の抹消を申請する場合には、申請書に民事保全法第六十一条 において準用する同法第五十九条第一項 の規定による通知をしたことを証する書面を添付しなければならない。

3  運輸監理部長又は運輸支局長は、第一項の規定により仮処分の登録に後れる登録を抹消したときは、その仮処分の登録を抹消しなければならない。

 

第三十二条の三  前条第一項及び第二項の規定は、登録自動車の抵当権について民事保全法第五十四条 において準用する同法第五十三条第一項 の規定による仮処分の登録をした後、その仮処分の債権者がその仮処分の債務者を登録義務者として抵当権の移転又は消滅の登録を申請する場合について準用する。

2  前条第三項の規定は、前項において準用する同条第一項の規定により仮処分の登録に後れる登録を抹消した場合について準用する。

 

第三十二条の四  運輸監理部長又は運輸支局長は、保全仮登録をした後、本登録をしたときは、その保全仮登録及びこれとともにした処分禁止の登録を抹消しなければならない。

(まつ消した登録の回復)

 

第三十三条  まつ消した登録の回復の申請をする場合において、登録上利害関係を有する第三者があるときは、申請書に添えて、その者の承諾書又はこれに対抗することができる裁判の謄本を提出しなければならない。

(予告登録)

 

第三十四条  予告登録は、登録自動車に係る登録の原因の無効又は取消による登録のまつ消又は回復について訴の提起があつた場合にするものとする。但し、登録の原因の取消による訴については、その取消をもつて善意の第三者に対抗することができる場合に限る。

(予告登録の嘱託)

 

第三十五条  裁判所書記官は、前条に規定する訴えの提起があつたときは、職権で、嘱託書に訴状の謄本又は抄本を添付して、予告登録を運輸監理部長又は運輸支局長に嘱託しなければならない。

(予告登録の抹消)

 

第三十六条  第一審裁判所の裁判所書記官は、第三十四条の訴えを却下した裁判若しくはこれを提起した者に対して敗訴を言い渡した裁判が確定したとき、訴えの取下げがあつたとき、請求の放棄があつたとき、又は請求の目的について和解があつたときは、職権で、嘱託書に裁判の謄本若しくは抄本又は訴えの取下げ、請求の放棄若しくは和解を証する書面を添付して、予告登録の抹消を運輸監理部長又は運輸支局長に嘱託しなければならない。

(自動車登録ファイルの登録等の回復)

 

第三十六条の二  国土交通大臣は、自動車登録ファイルの登録等事項の記録の全部又は一部が滅失したときは、副自動車登録ファイルの記録により登録等の回復をする。

2  国土交通大臣は、副自動車登録ファイルの記録がないため前項の規定により登録等の回復をすることができないときは、記録の滅失した自動車の範囲及び登録等の回復の申請をすることができる期間(三月を下らない期間とする。)を告示する。

3  前項の規定により告示された範囲の自動車に係る登録名義人(一時抹消登録を受けた自動車にあつては、当該一時抹消登録の申請が行われた時における当該自動車の所有者又は道路運送車両法第十八条第三項 の規定により当該自動車の新所有者として記録を受けた者)は、同項 の規定により告示された期間内に、運輸監理部長又は運輸支局長に対し、登録等の回復の申請をすることができる。

4  運輸監理部長又は運輸支局長は、前項の申請に基づき、登録等の回復をする。

5  回復された登録の順位は、滅失前の登録の順位による。

6  第一項の規定により登録等の回復をするまでの間における自動車に関する登録等は、副自動車登録ファイルに行う。この場合においては、副自動車登録ファイルを自動車登録ファイルとみなす。

(申請書等の記載)

 

第三十七条  申請書その他登録等の申請又は届出に関する書面を作成する場合には、文字、記号等を明確に記載しなければならない。

2  前項の場合(申請書を作成する場合を除く。)において、文字を改め、加え、又は削つたときは、その字数を国土交通省令で定める箇所に記載し、これに押印しなければならない。その削除に係る文字は、なお読むことができるように字体を残さなければならない。

(国土交通省令への委任)

 

第三十八条  この政令に定めるもののほか、自動車に関する登録等の実施及び登録等の回復に関して必要な事項は、国土交通省令で定める。

 

第二節 自動車の登録等

 

第三十九条  削除

(変更登録)

 

第四十条  自動車の変更登録を申請する場合において、型式、車台番号又は原動機の型式の変更が登録の原因であるときは、当該自動車を提示しなければならない。

 

第四十一条  削除

第四十二条  削除

(自動車登録番号の変更)

 

第四十三条  運輸監理部長又は運輸支局長は、道路運送車両法第十一条第二項 において準用する同条第一項 の規定により自動車登録番号標の交付を受けようとする自動車の所有者から申請があつたときは、自動車登録番号を変更することができる。

2  道路運送車両法第九条 及び第十条 の規定は、前項の規定により自動車登録番号を変更する場合について準用する。

 

第四十四条  運輸監理部長又は運輸支局長は、道路運送車両法第十四条第一項 又は前条第一項の規定により自動車登録番号を変更したときは、遅滞なく、その旨を登録上利害関係を有する第三者に通知しなければならない。

(公売処分による移転登録)

 

第四十五条  登録自動車の公売処分をした者は、国税徴収法 (昭和三十四年法律第百四十七号)その他の法令に別段の定めがある場合を除き、登録権利者の請求により、嘱託書に登録の原因を証する書面を添付して、自動車の移転登録を運輸監理部長又は運輸支局長に嘱託しなければならない。

(解体報告記録)

 

第四十六条  道路運送車両法第十五条第一項 の政令で定める記録は、使用済自動車の再資源化等に関する法律 (平成十四年法律第八十七号)第八十一条第九項 の規定により解体業者(同法 による解体業者をいう。以下同じ。)が解体自動車全部利用者(同法 による解体自動車全部利用者をいう。以下同じ。)に解体自動車(同法 による解体自動車をいう。以下同じ。)を引き渡したとき(当該解体自動車全部利用者に当該解体自動車を引き渡すために行う運搬を他人に委託する場合にあつては、当該解体自動車の運搬を受託した者に当該解体自動車を引き渡したとき)、又は同条第十項 の規定により破砕業者(同法 による破砕業者をいう。)が解体業者から解体自動車を引き取つたときにおける情報管理センターに対する報告の記録とする。

(抵当自動車の輸出抹消仮登録等)

 

第四十七条  運輸監理部長又は運輸支局長は、抵当自動車について輸出抹消仮登録又は一時抹消登録の申請を受理した場合において、自動車抵当法第十六条 後段の規定により通知をしたときは、その旨の登録をしなければならない。

2  運輸監理部長又は運輸支局長は、自動車抵当法第十七条第二項 の規定により抵当権の実行の手続をすることができる期間内に競売の申立てがなかつたときは、輸出抹消仮登録又は一時抹消登録をし、その旨を登録権利者に通知する。

3  運輸監理部長又は運輸支局長は、自動車抵当法第十七条第二項 の規定により抵当権の実行の手続をすることができる期間内に競売に係る差押えの登録の嘱託があり、これに基づきその登録をした場合において、競売申立ての取下げ又は競売手続の取消決定によるその登録の抹消の嘱託があり、これに基づきその登録を抹消したときは、その期間経過後輸出抹消仮登録又は一時抹消登録をし、その旨を登録権利者に通知する。

4  運輸監理部長又は運輸支局長は、自動車抵当法第十七条第四項 の規定により輸出抹消仮登録又は一時抹消登録の申請がなかつたものとみなされた自動車について、競売に係る代金納付による移転登録の嘱託があり、これに基づきその登録をするときは、併せて、第一項の登録を抹消しなければならない。

 

(一時抹消登録後の所有者の変更に係る記録の申請)

第四十八条  道路運送車両法第十八条第三項 の規定により所有者の変更について自動車登録ファイルに記録を受けようとする新所有者は、申請書に、当該自動車の所有権を証明するに足る書面その他の国土交通省令で定める書面を添えて提出しなければならない。

2  前項の申請書の様式及び記載方法は、国土交通省令で定める。

    

第三節 抵当権の登録

 

(設定の登録)

 

第四十九条  抵当権の設定の登録の申請をする場合には、申請書にその債権の額を記載し、且つ、登録の原因に利息に関する定があるとき、その債権に条件を附したとき、又は自動車抵当法第六条 但書の定があるときは、これを記載しなければならない。

2  自動車抵当法第十九条の二第一項 の抵当権(以下「根抵当権」という。)の設定の登録の申請をする場合には、前項の規定にかかわらず、申請書に、担保すべき債権の範囲及び極度額を記載し、かつ、同法第六条 ただし書の定めがあるとき、又は担保すべき元本の確定すべき期日の定めがあるときは、これを記載しなければならない。

 

第五十条  抵当権の設定の登録の申請をする場合において、抵当権の設定者が債務者でないときは、申請書にその債務者の氏名又は名称及び住所を記載しなければならない。

 

第五十一条  一定の金額を目的としない債権の担保たる抵当権の設定登録の申請をする場合には、申請書にその債権の価格を記載しなければならない。

(共同抵当)

 

第五十二条  同一の債権を担保するため二両以上の自動車を目的とする抵当権の設定の登録の申請をする場合には、それぞれの自動車に係る申請書に他の自動車についての国土交通省令で定める事項を記載しなければならない。

 

第五十三条  自動車の抵当権の設定の登録をした後、同一の債権を担保するため他の自動車について抵当権の設定の登録を申請する場合には、申請書に前の登録を表示するに足る事項を記載しなければならない。

(根抵当権当事者の相続に関する合意の登録)

 

第五十四条  自動車抵当法第十九条の二第二項 において準用する民法第三百九十八条の八第一項 又は第二項 の合意の登録は、相続による根抵当権の移転又は債務者の変更の登録をした後でなければすることができない。

(移転の登録)

 

第五十五条  抵当権(元本の確定前の根抵当権を除く。)の移転の登録の申請をする場合には、申請書に添えて債権の移転を証する書面を提出しなければならない。

 

第五十六条  債権の一部の譲渡又は代位弁済による抵当権の移転の登録の申請をする場合には、申請書に譲渡又は代位弁済の目的たる債権の額を記載しなければならない。

第五十七条  削除

(登録の抹消)

 

第五十八条  登録権利者は、登録義務者の所在が不分明であるため抵当権の登録の抹消の申請をすることができないときは、非訟事件手続法 (明治三十一年法律第十四号)第百四十一条 に規定する公示催告の申立てをすることができる。

2  前項の場合において、非訟事件手続法第百四十八条第一項 に規定する除権決定があつたときは、申請書にその謄本を添付して、登録権利者だけで抵当権の登録の抹消の申請をすることができる。

3  登録義務者の所在が不分明であるため根抵当権以外の抵当権について登録の抹消の申請をすることができない場合において、申請書に添付して、債権証書、債権の受取証書並びに自動車抵当法第十二条 の規定により抵当権を行使することができる定期金及び損害賠償の受取証書を提出したときは、登録権利者だけで抵当権の登録の抹消の申請をすることができる。

 

第五十九条  運輸監理部長又は運輸支局長は、第四十五条の規定による公売処分による自動車の移転登録の嘱託があつた場合において、当該自動車について抵当権の登録があるときは、その登録を抹消しなければならない。

(保全仮登録に基づく本登録の順位)

 

第六十条  保全仮登録に基づく本登録の順位は、保全仮登録の順位による。

    第四節 信託に関する登録

 

(信託の登録の申請書)

 

第六十一条  信託の登録の申請書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

一  委託者、受託者及び受益者の氏名又は名称及び住所

二  受益者の指定に関する条件又は受益者を定める方法の定めがあるときは、その定め

三  信託管理人があるときは、その氏名又は名称及び住所

四  受益者代理人があるときは、その氏名又は名称及び住所

五  信託法 (平成十八年法律第百八号)第百八十五条第三項 に規定する受益証券発行信託であるときは、その旨

六  信託法第二百五十八条第一項 に規定する受益者の定めのない信託であるときは、その旨

七  公益信託ニ関スル法律 (大正十一年法律第六十二号)第一条 に規定する公益信託であるときは、その旨

八  信託の目的

九  信託財産の管理方法

十  信託の終了の事由

十一  その他の信託の条項

2  前項の申請書に同項第二号から第六号までに掲げる事項のいずれかを記載したときは、同項第一号の受益者(同項第四号に掲げる事項を記載した場合にあつては、当該受益者代理人が代理する受益者に限る。)の氏名又は名称及び住所を記載することを要しない。

3  運輸監理部長又は運輸支局長は、第一項各号に掲げる事項を明らかにするため、国土交通省令で定めるところにより、信託目録を作成することができる。

(信託の登録の申請方法等)

 

第六十二条  信託の登録の申請は、当該信託に係る自動車に関する権利の設定、移転又は変更の登録の申請と同時にしなければならない。

2  自動車に関する権利の信託の登録は、受託者だけで申請することができる。

3  信託法第三条第三号 に掲げる方法によつてされた信託による権利の変更の登録は、受託者だけで申請することができる。

(代位による信託の登録の申請)

 

第六十三条  受益者又は委託者は、受託者に代位して信託の登録を申請することができる。

2  第十九条の規定は、前項の規定による申請について準用する。

(受託者の変更による登録等)

 

第六十四条  受託者の任務が死亡、後見開始若しくは保佐開始の審判、破産手続開始の決定、法人の合併以外の理由による解散又は裁判所若しくは主務官庁(その権限の委任を受けた国に所属する行政庁及びその権限に属する事務を処理する都道府県の執行機関を含む。第六十六条第二項において同じ。)の解任命令により終了し、新たに受託者が選任されたときは、信託財産に属する自動車についてする受託者の変更による権利の移転の登録は、第十条の規定にかかわらず、新たに選任された当該受託者だけで申請することができる。

2  受託者が二人以上ある場合において、その一部の受託者の任務が前項に規定する事由により終了したときは、信託財産に属する自動車についてする当該受託者の任務の終了による権利の変更の登録は、第十条の規定にかかわらず、他の受託者だけで申請することができる。

(職権による信託の変更の登録)

 

第六十五条  運輸監理部長又は運輸支局長は、信託財産に属する自動車について次に掲げる登録をするときは、職権で、信託の変更の登録をしなければならない。

一  信託法第七十五条第一項 又は第二項 の規定による権利の移転の登録

二  信託法第八十六条第四項 本文の規定による権利の変更の登録

三  受託者である登録名義人の氏名若しくは名称又は住所についての変更の登録又は更正の登録

(嘱託による信託の変更の登録)

 

第六十六条  裁判所書記官は、受託者の解任の裁判があつたとき、信託管理人若しくは受益者代理人の選任若しくは解任の裁判があつたとき、又は信託の変更を命ずる裁判があつたときは、職権で、遅滞なく、信託の変更の登録を運輸監理部長又は運輸支局長に嘱託しなければならない。

2  主務官庁は、受託者を解任したとき、信託管理人若しくは受益者代理人を選任し、若しくは解任したとき、又は信託の変更を命じたときは、遅滞なく、信託の変更の登録を運輸監理部長又は運輸支局長に嘱託しなければならない。

(信託の変更の登録の申請)

 

第六十七条  前二条に規定するもののほか、第六十一条第一項各号に掲げる事項について変更があつたときは、受託者は、遅滞なく、信託の変更の登録を申請しなければならない。

2  受益者又は委託者は、受託者に代位して前項の規定による申請をすることができる。

3  第十九条の規定は、前項の規定による申請について準用する。

(信託の登録の抹消)

 

第六十八条  信託財産に属する自動車に関する権利が移転、変更又は消滅により信託財産に属しないこととなつた場合における信託の登録の抹消の申請は、自動車に関する権利の移転若しくは変更の登録又は当該権利の登録の抹消の申請と同時にしなければならない。

2  信託の登録の抹消は、受託者だけで申請することができる。

(権利の変更の登録等の特則)

 

第六十九条  信託の併合又は分割により自動車に関する権利が一の信託の信託財産に属する財産から他の信託の信託財産に属する財産となつた場合における当該権利に係る当該一の信託についての信託の登録の抹消及び当該他の信託についての信託の登録の申請は、信託の併合又は分割による権利の変更の登録の申請と同時にしなければならない。信託の併合又は分割以外の事由により自動車に関する権利が一の信託の信託財産に属する財産から受託者を同一とする他の信託の信託財産に属する財産となつた場合も、同様とする。

2  信託財産に属する自動車についてする次の表の上欄に掲げる場合における権利の変更の登録(第六十二条第三項の登録を除く。)については、同表の中欄に掲げる者を登録権利者とし、同表の下欄に掲げる者を登録義務者とする。

一 自動車に関する権利が固有財産に属する財産から信託財産に属する財産となつた場合 受益者(信託管理人がある場合にあつては、信託管理人。以下この表において同じ。) 受託者  

二 自動車に関する権利が信託財産に属する財産から固有財産に属する財産となつた場合 受託者 受益者  

三 自動車に関する権利が一の信託の信託財産に属する財産から他の信託の信託財産に属する財産となつた場合 当該他の信託の受益者及び受託者 当該一の信託の受益者及び受託者  

 

 

   附 則

 

1  この政令は、昭和二十六年七月一日から施行する。但し、第三条から第五条まで、第七条第二項、第十条(抵当権の登録に関する部分に限る。)、第十二条第二項、第三十四条から第三十七条まで、第四十一条及び第四十五条から第五十九条までの規定は、昭和二十七年四月一日から施行する。

2  自動車抵当法施行法(昭和二十六年法律第百八十八号)第七条の規定による質権の登録の申請は、登録権利者が自動車を呈示して行う場合に限り、その者だけで行うことができる。

3  前項の質権の登録を申請する場合において、登録権利者である質権者が質権の目的たる自動車を転質とした場合には、当該質権者は、転質権者の承諾書の添附を同項の自動車の呈示に代えることができる。

4  転質権者は、質権の設定の登録がされていないときでも、附則第二項の規定により転質の登録を申請することができる。

5  都道府県知事は、前項の申請により転質の登録をするときは、職権により、質権の設定の登録をしなければならない。

6  質権の設定又は転質の登録を申請する場合には、申請書に債権の額を記載し、且つ、登録の原因に存続期間若しくは弁済期の定があるとき、違約金若しくは賠償額の定があるとき、その債権に条件を附したとき又は民法第三百四十六条但書の定があるときは、これを記載しなければならない。

7  前六項に定めるものの外、附則第二項の質権の登録については、自動車の抵当権の登録に関する規定を準用する。

   附 則 (昭和二七年四月一日政令第九七号)

 この政令は、公布の日から施行する。

 

   附 則 (昭和二七年四月二八日政令第一一六号)

 この政令は、公布の日から施行する。

 

   附 則 (昭和三〇年九月二八日政令第二六三号)

 

1  この政令は、昭和三十年十月一日から施行する。

2  この政令の施行の際現に自動車登録原簿に自動車の所有権の登録以外の登録がある自動車については、第十五条、第四十条及び第四十一条の改正規定にかかわらず、当該自動車に係る所有権の登録以外の登録がまつ消されるまでの間は、なお従前の例による。

   附 則 (昭和三四年一二月二六日政令第三八三号) 抄

 

1  この政令は、国税徴収法の施行の日(昭和三十五年一月一日)から施行する。

   附 則 (昭和三八年九月一三日政令第三二五号)

 この政令は、昭和三十八年十月十五日から施行する。

 

   附 則 (昭和三九年三月一七日政令第二五号)

 この政令は、昭和三十九年四月一日から施行する。

 

   附 則 (昭和四二年六月三〇日政令第一六二号) 抄

 

1  この政令は、昭和四十二年八月一日から施行する。

   附 則 (昭和四四年一二月一九日政令第三〇八号)

 この政令中、第一条から第三条までの規定は、昭和四十五年一月一日から、第四条から第六条までの規定は、同年三月一日から、第七条の規定は、同年四月一日から施行する。

 

   附 則 (昭和四七年三月二八日政令第三九号)

 

1  この政令は、昭和四十七年四月一日から施行する。

2  民法の一部を改正する法律(昭和四十六年法律第九十九号)附則第二十三条及び第二十五条の規定によりその例によるものとされた同法附則第二条ただし書の規定により効力を有する事項の登録については、なお従前の例による。

   附 則 (昭和五五年八月三〇日政令第二三一号) 抄

 

(施行期日)

1  この政令は、民事執行法の施行の日(昭和五十五年十月一日)から施行する。

   附 則 (昭和五九年六月六日政令第一七六号) 抄

 

(施行期日)

第一条  この政令は、昭和五十九年七月一日から施行する。

(経過措置)

第二条  この政令の施行前に次の表の上欄に掲げる行政庁が法律若しくはこれに基づく命令の規定によりした許可、認可その他の処分又は契約その他の行為(以下「処分等」という。)は、同表の下欄に掲げるそれぞれの行政庁がした処分等とみなし、この政令の施行前に同表の上欄に掲げる行政庁に対してした申請、届出その他の行為(以下「申請等」という。)は、同表の下欄に掲げるそれぞれの行政庁に対してした申請等とみなす。

北海海運局長 北海道運輸局長

東北海運局長(山形県又は秋田県の区域に係る処分等又は申請等に係る場合を除く。) 東北運輸局長

東北海運局長(山形県又は秋田県の区域に係る処分等又は申請等に係る場合に限る。)及び新潟海運監理部長 新潟運輸局長

関東海運局長 関東運輸局長

東海海運局長 中部運輸局長

近畿海運局長 近畿運輸局長

中国海運局長 中国運輸局長

四国海運局長 四国運輸局長

九州海運局長 九州運輸局長

神戸海運局長 神戸海運監理部長

札幌陸運局長 北海道運輸局長

仙台陸運局長 東北運輸局長

新潟陸運局長 新潟運輸局長

東京陸運局長 関東運輸局長

名古屋陸運局長 中部運輸局長

大阪陸運局長 近畿運輸局長

広島陸運局長 中国運輸局長

高松陸運局長 四国運輸局長

福岡陸運局長 九州運輸局長

 

   附 則 (昭和五九年一一月二四日政令第三三一号)

 この政令は、道路運送法等の一部を改正する法律の施行の日(昭和六十年四月一日)から施行する。

 

   附 則 (昭和六二年八月一一日政令第二八〇号)

 この政令は、昭和六十三年一月一日から施行する。

 

   附 則 (平成二年九月二七日政令第二八五号)

 この政令は、民事保全法の施行の日(平成三年一月一日)から施行する。

 

   附 則 (平成六年九月一九日政令第三〇三号) 抄

 

(施行期日)

第一条  この政令は、行政手続法の施行の日(平成六年十月一日)から施行する。

   附 則 (平成九年一一月一九日政令第三三三号

 この政令は、民事訴訟法の施行の日(平成十年一月一日)から施行する。

 

   附 則 (平成一二年六月七日政令第三一二号) 抄

 

(施行期日)

1  この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。

   附 則 (平成一四年六月七日政令第二〇〇号) 抄

 

(施行期日)

第一条  この政令は、平成十四年七月一日から施行する。

   附 則 (平成一五年六月一八日政令第二六〇号)

 この政令は、平成十六年一月一日から施行する。

 

   附 則 (平成一五年一二月一〇日政令第四九五号)

 この政令は、道路運送車両法の一部を改正する法律附則第一条本文の規定の施行の日(平成十七年一月一日)から施行する。

 

   附 則 (平成一五年一二月二五日政令第五四五号)

 この政令は、仲裁法の施行の日(平成十六年三月一日)から施行する。

 

   附 則 (平成一六年一二月二七日政令第四一九号)

 

(施行期日)

1  この政令は、民事関係手続の改善のための民事訴訟法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成十七年四月一日)から施行する。

(除権判決に関する経過措置)

2  改正法の施行前にされた改正法附則第二条の規定による廃止前の公示催告手続ニ関スル法律(明治二十三年法律第二十九号。以下「旧公示催告手続法」という。)の規定による除権判決又は改正法の施行後に改正法附則第六条第一項の規定によりなお従前の例によることとされる同項の公示催告手続においてされた旧公示催告手続法の規定による除権判決は、改正法第二条の規定による改正後の非訟事件手続法(明治三十一年法律第十四号)の規定による除権決定とみなす。

   附 則 (平成一七年二月一八日政令第二四号) 抄

 

(施行期日)

第一条  この政令は、不動産登記法の施行の日(平成十七年三月七日)から施行する。

   附 則 (平成一七年三月九日政令第三七号

 この政令は、民法の一部を改正する法律の施行の日(平成十七年四月一日)から施行する。

   附 則 (平成一七年五月二七日政令第一八七号) 抄

(施行期日)

第一条  この政令は、自動車関係手続における電子情報処理組織の活用のための道路運送車両法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成十七年十二月二十六日)から施行する。

   附 則 (平成一九年七月一三日政令第二〇七号)

 この政令は、信託法の施行の日から施行する。

   附 則 (平成二〇年三月二八日政令第八二号)

 この政令は、道路運送法等の一部を改正する法律附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日(平成二十年十一月四日)から施行する。

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